○上島町地域総合支援協議会設置要綱
平成20年12月1日
訓令第19号
(設置)
第1条 上島町障がい者計画、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画(以下「福祉計画」という。)の実施及び見直しについて、相談支援事業をはじめとする障がい者施策の推進を図るため、上島町地域総合支援協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 福祉計画の実施及び見直しに関すること。
(2) その他障がい福祉に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 相談支援事業者
(2) 障害福祉サービス事業者
(3) 保健・医療・福祉関係者
(4) 雇用関係機関
(5) 障害者団体
(6) 教育関係機関
(7) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
4 副会長は、会長を補佐するとともに、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、住民課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日訓令第11号)
この要綱は、平成25年12月25日から施行する。
附則(平成30年2月16日訓令第3号)
この要綱は、平成30年2月16日から施行する。