○上島町高齢者虐待防止ネットワーク協議会設置要綱
平成21年7月10日
告示第1号
(設置)
第1条 この要綱は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第16条の規定に基づき、高齢者虐待の予防対策、早期発見、早期対応及び再発対応防止対策のため、関係する行政機関、関係団体等が共通の認識と理解を持ち、緊密な連携体制を構築することにより、高齢者虐待防止対策の推進を図ることを目的として、上島町高齢者虐待防止ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 高齢者虐待についての関係機関等相互の状況把握及び情報交換に関すること。
(2) 虐待を受けた高齢者の適切な保護のための実態把握及び情報交換に関すること。
(3) 養護者及び養介護施設従事者等に対する支援に関すること。
(4) 高齢者虐待相談に対する支援及び関係機関等の連携に関すること。
(5) 高齢者虐待に関する理解を深めるための啓発活動に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、高齢者虐待防止に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる関係機関等・団体の長又はその長が指定する職員(以下「委員」という。)をもって構成する。また町長は、関係機関等の代表者等を委嘱及び任命するものとする。
(1) 上島町内の医療機関
(2) 上島町顧問弁護士
(3) 伯方警察署
(4) 上島町民生児童委員協議会
(5) 上島町社会福祉協議会
(6) 上島町の介護保険施設
(7) 上島町の居宅介護支援事業所
(8) 上島町の居宅介護サービス事業所
(9) 上島町消防署
(10) 上島町住民課
(11) 上島町健康推進課
(12) 上島町地域包括支援センター
(13) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(役員)
第5条 協議会に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を統括し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、第2条に規定する事項を遂行するため必要に応じ、会長が招集し会議の議長となる。
2 虐待事案等発生の場合は、個別ケース検討会議を開催することができる。
3 協議会は必要と認めるときは、委員以外の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、健康推進課に置く。
(守秘義務)
第8条 協議会に関わる委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年7月10日から施行する。