○上島町チャイルドシート購入費助成事業実施要綱

平成21年3月31日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、交通事故の二次衝突の危険性から乳児及び幼児(以下「乳幼児」という。)を守り、併せて保護者の経済的負担の軽減を図るため、チャイルドシートの購入に要する費用の助成(以下「助成」という。)を行い、乳幼児の健全な育成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳児 1歳未満の者をいう。

(2) 幼児 1歳以上6歳未満の者をいう。

(3) チャイルドシート 車の2点式又は3点式シートベルトで固定でき、国土交通省の認証マーク入りの安全基準を満たしたチャイルドシート(ベビーシート及びジュニアシートを含む。)をいう。

(助成の対象)

第3条 この要綱により助成を受けることができる者は、次の条件を満たしている者であること。

(1) 上島町内に住所を有し、親子が同居していること。

(2) 6歳未満(各年度の4月1日現在の満年齢を基準とする。)の乳幼児を養育している保護者であること。

(3) 世帯全員に町税等の未納がないこと。

(助成の額等)

第4条 助成の額は、5,000円とする。ただし、購入費が1万円に満たない場合は、購入費の2分の1(1,000円未満の端数は切捨て)とし、1世帯につき1台1回のみの助成とする。

(申請及び決定)

第5条 この要綱に定める助成を受けようとする者は、上島町チャイルドシート購入費助成金申請書(様式第1号)に領収書及び品質証明書を添付の上、購入後1年以内に、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかに助成の可否を決定し、上島町チャイルドシート購入費助成金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成の方法)

第6条 町長は、上島町チャイルドシート購入費助成金請求書(様式第3号)の提出があった日から起算して1か月以内に助成金を支払うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

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上島町チャイルドシート購入費助成事業実施要綱

平成21年3月31日 訓令第6号

(平成21年4月1日施行)