○上島町教育委員会評価委員会設置要綱
平成21年1月29日
教育委員会訓令第2号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況について点検及び評価を行うに当たり、同条第2項に規定する教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るため、上島町教育委員会評価委員会(以下「委員会」という。)を置くこととする。
(委員の業務)
第2条 委員は、上島町教育委員会の求めに応じ、教育委員会が実施した事務事業についての点検及び評価を行うに当たり、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、教育に関し学識経験を有する者のうちから、上島町教育委員会が委嘱する5名以内の委員で組織する。
(委員長等)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱された日から翌年3月31日までとし、再任は妨げない。
2 特別の事情があるときは、任期満了前に当該委員を解任することができる。
3 委員に欠損が生じた場合は、新たに委員を委嘱することができる。ただし、任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。
(報酬)
第7条 委員の報酬は無償とするが、費用弁償は支給する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、上島町教育委員会において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年2月1日から施行する。