○上島町公共ます設置規程

平成20年7月31日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第7号に規定する公共下水道処理区域内又は上島町弓削農業集落排水処理施設及び岩城農業集落排水処理施設条例(平成16年条例第135号)で定める農業集落排水処理区域内に家屋及び宅地を所有する者(以下「義務者」という。)が管理する排水設備を公共の処理施設の管きよに接続するための公共ますの設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 公共ますは、原則として、宅地内に面する公道において公共の管きよ埋設工事が施工される際に、家屋1軒に1個設置する。

2 前項に規定するもの以外で、排水設備工事又は義務者の都合により設置を要望するものについて、町長が認めた場合は、義務者の費用負担により、ますを設置し又は個数を増加することができる。

3 公共ますを設置しようとする者は、公共ます設置申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

4 公共ますの設置場所は、原則として宅地内とし、道路と宅地の境界からおおむね1メートル以内の位置とする。

(費用の負担)

第3条 公共ますの設置に要する費用は、町の負担とする。ただし、前条第1項の公共の管きよ埋設工事の施工後又は同条第2項に規定する増加分については、義務者の負担とする。

(承諾書)

第4条 公共ますを設置しようとする者は、公共ます設置承諾書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(使用の開始)

第5条 公共ますは、当該処理区域の公共下水道の供用開始及び農業集落排水処理開始の告示等、所定の手続がなされた後でなければ、使用してはならない。

(移転等)

第6条 公共ますの移設又は取壊しをするときは、事前に町長の承諾を得て義務者の負担で行わなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成20年8月1日から施行する。

(上島町生名特定環境保全公共下水道事業により宅地内に設置する公共ます設置要綱の廃止)

2 上島町生名特定環境保全公共下水道事業により宅地内に設置する公共ます設置要綱(平成16年上島町訓令第69号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の日の前日までに、上島町生名特定環境保全公共下水道事業により宅地内に設置する公共ます設置要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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上島町公共ます設置規程

平成20年7月31日 訓令第5号

(平成20年8月1日施行)