○景観づくり団体への活動支援実施要領

平成20年12月19日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この要領は、上島町景観条例(平成20年上島町条例第29号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、景観づくり団体の活動に要する経費を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(経費助成の方法)

第2条 活動に要する経費の助成の方法は、景観づくり活動に必要な原材料等を支給する方法によるものとする。

2 前項の原材料等とは、概ね別表に定めるものを基準とする。

(助成の対象活動)

第3条 助成の対象となる活動は、上島町景観計画に定める良好な景観の形成方針に則して、条例第9条による町長の認定を受けた団体が行う景観づくり活動とする。

(申請の手続等)

第4条 原材料等の支給を受けようとする景観づくり団体(以下「申請団体」という。)は、景観づくり活動助成申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、景観づくり活動助成決定通知書(様式第2号)により申請団体に通知するものとするとともに、遅滞なく物品を支給するものとする。

3 町長は、第1項による申請の内容が第3条に定める助成の対象と認められないと判断した場合は、その部分を除いて前項による通知及び支給を行うものとする。

(実績報告)

第5条 活動を完了した団体は、速やかに景観づくり活動実績報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

支給の対象とする原材料等

① 清掃用具類

② 軍手

③ 草刈機の刃及び燃料

④ ゴミ袋、土納袋

⑤ 草刈鎌、刈込鋏、剪定鋏、鋸

⑥ 花の苗・種、苗木、

⑦ 肥料、除草剤

⑧ プランター類

⑨ 植栽用土

⑩ 塗料、刷毛

⑪ 木材、金具類

⑫ セメント類、ブロック類

⑬ その他景観づくり活動に必要と認められるもの

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景観づくり団体への活動支援実施要領

平成20年12月19日 訓令第18号

(平成21年4月1日施行)