○上島町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱

平成20年10月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、家に閉じこもりがちなひとり暮らし高齢者に対し、上島町高齢者生活福祉センター及び上島町デイサービスセンター(以下これらを「センター」という。)への通所による各種のサービスの提供によって、高齢者の社会参加を促進するとともに、社会的孤立感の解消及び自立生活の助長を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、上島町高齢者生きがい活動支援通所事業として、次の事業(以下「サービス」という。)を実施するものとする。

(1) 基本事業

 生活指導(相談、援助等)

 健康チェック(健康状態の確認及び健康に関する相談)

 入浴サービス

 給食サービス

(2) 生きがい事業

 教養講座

 日常動作訓練

 手芸、木工、絵画等の趣味活動

 日常動作訓練

 その他(遠足、社会奉仕活動等)

(利用対象者)

第3条 サービスを受けることができる者は、上島町に住居を有する比較的元気なおおむね60歳以上のひとり暮らしの高齢者等で、家に閉じこもりがちなもの(以下「利用対象者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、利用対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、サービスの利用を承認しないことができる。

(1) 疾病等のため入院治療の必要な者

(2) 感染性疾患のある者

(3) 日常生活において支援又は介護の必要な者

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長がサービスを利用することを不適当と認めた者

(登録の申請)

第4条 サービスを受けようとする者又はその家族等(以下「申請者」という。)は、高齢者生きがい活動支援通所事業利用登録(更新)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、医師の作成する健康診断書(様式第2号)及び誓約書(様式第3号)を添付するものとする。

2 前項の規定による登録の申請は、毎年行うものとする。ただし、更新の場合は、健康診断書及び誓約書は省略することができる。

(登録の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の登録申請書を受けたときは、第3条に規定する利用対象者の要件及びサービスの必要性等を審査し、登録の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の登録の可否を決定したときは、高齢者生きがい活動支援通所事業利用登録可否決定(却下)通知書(様式第4号)により、申請者に通知するとともに、登録を決定した者(以下「利用者」という。)について、高齢者生きがい活動支援通所事業利用者登録台帳(様式第5号)に登録するものとする。この場合において、上島町高齢者生活福祉センター条例(平成20年上島町条例第23号)第6条及び上島町デイサービスセンター条例(平成20年上島町条例第24号)第5条の規定により、センターの管理の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)が行う場合においては、高齢者生きがい活動支援通所事業利用者決定(却下)通知書(様式第6号)により、指定管理者に通知するものとする。

(届出義務)

第6条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、高齢者生きがい活動支援通所事業利用登録異動届(様式第7号)により町長に届け出なければならない。

(1) サービスを受ける必要がなくなったとき。

(2) 第3条第2項各号のいずれかに該当するとき。

(3) 第4条第1項の規定による登録の申請の内容に変更が生じたとき。

(サービスの中止)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、サービスを中止若しくは停止し、又は登録を取り消すことができる。

(1) 第4条第1項の規定による登録の申請が虚偽又は不正な手段によると認めたとき。

(2) 第3条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき。

(3) 前条の規定による届出を怠ったことが判明したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が不適当と認めたとき。

(実施方法)

第8条 1日当たりの標準利用人員は、5人程度とする。

2 サービスの実施時間は、午前8時30分から午後5時15分までの間で各センターで行う通所介護事業に準じた時間とする。

3 サービスの実施回数は、原則として利用者1人につき週1回程度を標準とする。

4 月間の事業計画を策定し、これに基づきサービスを実施する。

5 要支援状態又は要介護状態になった者に対しては、地域包括支援センターと協議し、介護保険の申請等の必要な支援をするものとする。

(休業日)

第9条 上島町高齢者生きがい活動支援通所事業の休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(利用料)

第10条 上島町高齢者生きがい活動支援通所事業の利用料は、1回当たり1,100円とし、1箇月ごとに支払うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

(上島町弓削高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 上島町弓削高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱(平成16年上島町訓令第39号)

(2) 上島町生名高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱(平成16年上島町訓令第40号)

(3) 上島町岩城高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱(平成16年上島町訓令第41号)

(4) 上島町魚島高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱(平成18年上島町訓令第9号)

(平成24年4月1日訓令第4号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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上島町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱

平成20年10月1日 訓令第7号

(平成24年4月1日施行)