○上島町デイサービスセンター条例
平成20年10月1日
条例第24号
(設置)
第1条 町の高齢者に対して、介護支援機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送ることができるよう支援し、高齢者の福祉増進を図ることを目的として、上島町デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上島町生名デイサービスセンター | 上島町生名2133番地3 |
上島町魚島デイサービスセンター | 上島町魚島一番耕地1367番地2 |
(事業)
第3条 デイサービスセンターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による通所介護の事業及び介護予防通所介護の事業
(2) 介護保険法の規定による訪問介護の事業及び介護予防訪問介護の事業
(3) 上島町高齢者生きがい活動支援通所事業
(4) 包括的支援事業及び指定介護予防支援事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(利用対象者)
第4条 デイサービスセンターを利用することができる者は、前条に規定する事業の利用者とし、その事業の対象者については、町長が別に定める。
(指定管理者の指定)
第5条 デイサービスセンターの管理は、上島町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年上島町条例第26号)の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(2) デイサービスセンターの利用の許可に関すること。
(3) デイサービスセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。
(4) デイサービスセンターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理及び修繕に関すること。
(5) その他町長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第7条 指定管理者がデイサービスセンターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。
(利用の許可及び条件)
第8条 デイサービスセンターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可を行う場合において、管理上必要があると認めるときは、その許可について条件を付することができる。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、デイサービスセンターを利用しようとする者又は利用している者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、デイサービスセンターの利用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) デイサービスセンターの管理に支障があると認めるとき。
(4) その他公益上不適当と認めるとき。
(利用条件の変更等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、デイサービスセンターの利用条件を変更し、又はその利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。
(2) 利用者が詐欺その他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用者が利用の許可後、前条各号のいずれかに該当することが判明したとき、又は該当することとなったとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
2 前項の規定に基づく処分により利用者に損害が生じた場合においても、指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) デイサービスセンターを利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 施設等の原状を変更しないこと。
(3) デイサービスセンターを利用目的以外に利用しないこと。
(4) その他規則で定めること。
(利用料金)
第12条 利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
2 デイサービスセンターの利用料金は、別表に掲げる額の範囲内で指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、災害その他不可抗力により利用することができなくなったとき、その他指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用料金の免除)
第13条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前条に規定する利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第14条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、原状に回復し、又はその損害額を賠償しなければならない。ただし、町長において損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(町長が管理する場合における使用料の徴収)
第15条 利用者は、町長に使用料を支払わなければならない。
2 デイサービスセンターの使用料は、別表に掲げる額とする。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、災害その他不可抗力により利用することができなくなったとき、その他町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の免除)
第16条 町長は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する使用料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(上島町生名老人デイサービスセンター条例及び上島町魚島デイサービスセンター条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 上島町生名老人デイサービスセンター条例(平成16年上島町条例第102号)
(2) 上島町魚島デイサービスセンター条例(平成16年上島町条例第103号)
附則(平成29年9月13日条例第22号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第12条、第15条関係)
区分 | 利用料金 |
上島町高齢者生きがい活動支援通所事業 | 1,100円/回 |
包括的支援事業 | 無料 |
指定介護予防支援事業 | 無料 |
町長が必要と認める事業 | 町長が別に定める額 |