○上島町特別支援連携協議会設置要綱
平成20年10月1日
教育委員会訓令第4号
(設置)
第1条 LD・ADHD・高機能自閉症等を含めた障がいのある幼児児童生徒に対する特別支援教育の充実を図るとともに、地域の連携協力ネットワーク化を推進し、上島町内の関係諸機関等による総合的な支援体制を整備するために上島町特別支援連携協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会の協議事項等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 上島町内で特別な教育的支援を必要とする幼児児童生徒の実態把握及び情報交換に関する事項
(2) 特別支援教育の推進において関係する機関との連携及び調整に関する事項
(3) 特別支援教育に関する理解・啓発に関する事項
(4) 上島町内の関係諸機関等が連携した総合的な支援体制の整備に向けた具体的な方策に関する事項
(5) 上島町内の関係諸機関等が連携して行う総合的な支援に関する事項
(6) その他特別支援教育充実に必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから上島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する30名以内の上島町特別支援連携協議会委員(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 医療関係者
(3) 福祉関係者
(4) 就労支援関係者
(5) 学校関係者
(6) 教育委員会関係者
(7) 保護者
(8) NPO法人関係者
(9) その他教育委員会が適切と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から翌年の3月31日までとし、再任は妨げない。
2 教育委員会は、特別の事情があるときは、任期満了前に委員の委嘱を解くことができる。
3 委員に欠損が生じた場合は、新たに委員を委嘱することができる。ただし、任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第5条 委員の報酬は無償とするが、費用弁償は支給する。
(会長等)
第6条 協議会に、会長及び副会長1名を置く。
2 会長及び副会長の選出は、それぞれ委員の互選による。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 会議は、会長の命により、教育委員会教育長名で事務局が招集する。
2 会議の議長は、会長が務める。
3 会長は、必要あると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見等を聞くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の事務局は、教育委員会に置き、庶務は、学校教育課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年1月29日教委訓令第1号)
この要綱は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成23年4月21日教委訓令第3号)
この要綱は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成29年7月1日教委訓令第3号)
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。