○上島町地域公共交通会議設置要綱
平成20年9月18日
訓令第6号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため上島町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項
(2) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(委員の選任)
第3条 交通会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから町長が選任する。
(1) 町長又はその指名する者
(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者
(3) 住民又は利用者の代表
(4) 愛媛運輸支局長又はその指名する者
(5) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
(6) 愛媛県伯方警察署長又はその指名する者
(7) 道路管理者又はその指名する者
(8) 学識経験者その他の交通会議が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(運営)
第5条 交通会議に会長を置き、町長又はその指名する者をもって充てる。
2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
3 会長は、交通会議を招集する。
4 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
5 交通会議の議決の方法は、多数決とする。
6 交通会議は、原則として公開とする。
7 地域公共交通に関する相談、苦情その他連絡及び通報に対応するため、庶務係に連絡・通報窓口を定めるものとする。
(協議結果の取扱い)
第6条 交通会議において協議が調った事項について、関係者は、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(庶務)
第7条 交通会議の庶務は、交通会議を所管する課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。