○上島町災害見舞金支給要綱

平成20年10月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害見舞金(以下「見舞金」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象又は火災等(自然現象に起因するものに限る。)により被害が生ずることをいう。

(2) 町民 災害により被害を受けた当時、町の区域内に住所を有していた者をいう。

(3) 住居 町の区域内において、災害により被害を受けた当時、その建物を自らの居住のために使用しているもの(別棟の浴場又は便所、納屋、倉庫等を除く。)をいう。

(見舞金)

第3条 町は、災害によって町民の住居が全壊し、又は半壊したときは、その世帯の世帯主に対して、見舞金の支給を行うものとする。

(見舞金の額)

第4条 見舞金の額は、別表のとおりとする。

(支給制限)

第5条 見舞金は、次に掲げる場合には、支給しない。

(1) 被害を受けた住居の被害が、その当該住居に居住する世帯の世帯員の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、特に町長が支給を不適当と認めた場合

(支給の手続)

第6条 町長は、災害が発生し、見舞金の支給を行うべき事由があると認めるときは、次に掲げる事項の調査を行うものとする。

(1) 被害を受けた年月日及び災害名

(2) 世帯の状況

(3) 被害を受けた住居の場所及び被害の程度

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 町民は、見舞金の支給を受けようとするときは、見舞金受給申請書(別記様式)に被害の程度を証明する書類等を添付して町長に提出しなければならない。

3 被害の認定にあたっては、国が示す「災害の被害認定基準」に基づき、町の担当課が審査・認定をするものとする。

(見舞金の支給)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに見舞金を支給するものとする。

(請求期限)

第8条 見舞金の請求期限は、被害の発生した日から1年以内とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

住居全壊(全焼)の場合

1世帯につき 20,000円

住居半壊(半焼)の場合

1世帯につき 10,000円

画像

上島町災害見舞金支給要綱

平成20年10月1日 訓令第11号

(平成20年10月1日施行)