○上島町農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱
平成20年1月23日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 上島町(以下「町」という。)は、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営を育成し、足腰の強い農業構造を確立するため、農業経営基盤強化資金(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第1第8号に掲げる資金をいう。)を借り受けた認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条により経営改善計画の認定を受けた農業者をいう。以下「借受人」という。)の金利負担を軽減するため、この要綱に定めるところにより、利子補給金を交付する。
(貸付利率及び利子補給額並びに利子補給対象期間)
第2条 貸付利率及び利子補給額は、次に掲げるとおりとする。この場合において、利子補給の対象となる借受人の借入金の残高は、計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た融資平均残高とする。
財投金利 | 貸付金利 | 利子補給額 |
5.0%未満 | 2.0% | 当該利子補給の対象となる借受人の残高につき年0.5%の割合で計算した額 |
5.0%以上6.5%未満 | 2.5% | 当該利子補給の対象となる借受人の残高につき年0.33%の割合で計算した額 |
6.5%以上 | 3.0% | 当該利子補給の対象となる借受人の残高につき年0.17%の割合で計算した額 |
2 利子補給の対象とする期間は、毎年1月1日から12月31日までの利息支払いに係る期間とする。
(申請書等の提出)
第3条 借受人は、農業経営基盤強化資金に係る利子補給を受けようとする場合は、農業経営基盤強化資金利子補給承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、日本政策金融公庫松山支店又はその受託金融機関(以下「融資機関」という。)が定める期限までに融資機関に提出しなければならない。
(1) 借入申込書の写し
(3) 償還年次表又は借用証書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の承認書を受理した融資機関の長は、速やかに借受人に送付しなければならない。
(利子補給金の交付決定)
第6条 町長は、利子補給金の交付決定をした場合は、農業経営基盤強化資金利子補給金交付決定通知書(様式第8号)を融資機関の長に交付する。
2 町長は、前項の請求書を受理した日から30日以内に利子補給金を交付する。ただし、融資機関が日本政策金融公庫松山支店の場合は、直接借受人に利子補給金を交付する。
(利子補給金の返還等)
第8条 町長は、利子補給金の交付決定又は交付を受けた借受人及び融資機関が次の各号に該当するときは、利子補給金の交付の決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) この要綱に基づいて提出した書類に虚偽の事項の記載があったとき。
(3) 補助金を目的外に使用したとき。
(4) 補助金の交付の決定の内容又はこれらに付した条件に違反したとき。
(5) 借受人の自助努力の不足等により、農業経営改善計画の達成が著しく困難と認められたとき。
(6) その他不正な行為があると認められたとき。
(報告の徴収等)
第9条 利子補給金の交付の決定を受けた融資機関は、利子補給金交付の対象となった事業に関して、町長が必要と認めた報告を求め、若しくは必要な指示を行い、又はその職員に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させた場合において、これを拒んではならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年3月1日以降の貸付に係る支払利子から適用する。