○上島クリーンセンター条例
平成20年3月13日
条例第4号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、廃棄物を適正かつ衛生的に処理するため、上島クリーンセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 上島クリーンセンター
(2) 位置 上島町弓削大谷88番地
(損害賠償)
第3条 上島クリーンセンターに一般廃棄物を搬入しようとする者は、その責めに帰すべき理由により、施設等に損害を与えたときは、これを修理し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。