○上島町指定介護予防短期入所生活介護事業所海光園運営規程

平成19年11月30日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、町が開設する介護予防短期入所生活介護事業所海光園(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防短期入所生活介護事業の適正な運営を確保するために必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 事業所は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練(以下「サービスの提供」という。)を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

(名称及び所在地)

第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 指定介護予防短期入所生活介護事業所海光園(上島町特別養護老人ホーム海光園併設)

(2) 所在地 愛媛県越智郡上島町生名1268番地1

(本体施設との関係)

第4条 事業所は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5の規定により、町が設置経営する上島町特別養護老人ホーム海光園(以下「本体施設」という。)が、愛媛県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成24年愛媛県条例第63号。以下「介護予防サービス基準」という。)第130条第2項の規定による本体施設の入所者に利用されていない居室を利用して行う指定介護予防短期入所生活介護事業及び同条第4項の規定による併設事業所として一体的に行う指定介護予防短期入所生活介護事業所とするものとする。

(運営の方針)

第5条 事業所は、第2条の規定によるサービスの提供を行うに当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に務め、利用者との信頼関係を基礎とした人間関係の確立を図り、利用者の主体性の尊重とその家族との交流を目指すものとする。

2 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。

3 事業所は、指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、介護保険法(平成9年法律第123号)第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。

(内容及び手続の説明及び同意)

第6条 事業所は、サービスの提供の開始に際し、あらかじめ利用申込者又はその家族に対し、この規程の概要、職員の勤務の体制その他必要と認められる事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの内容及び利用期間等について利用申込者の同意を得るものとする。

(サービスの提供及び援助)

第7条 事業者は、利用者の心身の状況により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象にサービスの提供を行うものとする。

2 事業所は、指定介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携によりサービスの提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に務めるものとする。

(職員の職種、員数及び職務内容)

第8条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

(1) 職種及び員数

職種

人員

本体施設

短期入所施設( )は兼務職員

施設長

1人

(1人)

事務員

1人以上

(1人以上)

生活相談員

1人以上

(1人以上)

介護支援専門員

1人以上

(1人以上)

介護職員

23人以上

(23人以上)

看護職員

3人以上 うち1人以上機能訓練指導員と兼務

(3人以上)

機能訓練指導員(兼務)

1人以上

(1人以上)

管理栄養士

1人以上

(1人以上)

調理員

4人以上

(4人以上)

医師(嘱託)

1人(非常勤)

(1人(非常勤))

※本体施設の入所定員は、69人である。

(2) 職務内容

 施設長(管理者) 町長の命を受け、事業所の業務を統括し、施設の管理運営に当たる。

 事務員 施設運営に関する事務に従事する。

 生活相談員 利用者の生活向上のための相談、助言その他の援助に当たる。

 介護支援専門員 介護計画の作成と介護の進行管理、評価に当たる。

 介護職員 利用者の介護、処遇に当たる。

 看護職員 利用者の看護、機能訓練指導等及び利用者の健康管理に当たる。

 機能訓練指導員 利用者の機能訓練の指導に当たる。

 管理栄養士 給食献立及び給食業務に当たる。

 調理員 給食業務に当たる。

 医師 利用者の健康管理、診療及び保健衛生の指導に当たる。

(職員の勤務体制等)

第9条 事業所の職員の勤務時間は、町職員の例による。

2 施設は、毎月の職員の勤務表を前月20日までに作成し、当該職員に周知するものとする。

3 事業所におけるサービスの提供は、当該事業所の職員によって行う。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

4 町長は、事業所の職員に対し、資質の向上のため研修の機会を確保するものとする。

(利用定員)

第10条 事業所の利用者の定員は、1日当たり8人とする。ただし、本体施設に空きベッドがある場合は、その数を加えて利用定員とする。

(提供拒否の禁止)

第11条 事業所は、正当な理由なく指定介護予防短期入所生活介護の提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第12条 事業所は、当該事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定介護予防短期入所生活介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る指定介護予防支援事業者への連絡、適当な他の指定介護予防短期入所生活介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講ずるものとする。

(受給資格等の確認)

第13条 事業所は、指定介護予防短期入所生活介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険証によって、被保険者資格、要介護認定等の有無及び要支援認定等の有効期間を確かめるものとする。

(要支援認定等の申請に係る援助)

第14条 事業所は、指定介護予防短期入所生活介護の提供の開始に際し、要支援認定等を受けていない利用申込者については、要支援認定等の申請が既に行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行うものとする。

2 事業所は、介護予防支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定等の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとする。

(心身の状況等の把握)

第15条 事業所は、指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、利用者に係る指定介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとする。

(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)

第16条 事業所は、介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿った指定介護予防短期入所生活介護を提供するものとする。

(サービスの提供の内容及び取扱方針)

第17条 事業所は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当適切に行うものとする。

2 事業所におけるサービスの提供の内容は、次のとおりとする。

(1) 送迎

(2) 入浴、排泄、食事等の介護

(3) 日常生活上の世話

(4) 機能訓練

(5) 保健医療サービスその他健康保持のための措置

(6) レクリェーション等を含むその他の福祉サービス

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な相談、助言、援助等

3 事業所の職員は、サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行わなければならない。

4 事業所の職員は、サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。

5 事業所は、自らその提供する指定介護予防短期入所生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

(介護予防計画の作成)

第18条 事業所の介護支援専門員は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予想される利用者については、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容等を記載した介護予防短期入所生活介護計画(以下「介護予防計画」という。)を作成し、利用者又はその家族に対し、その内容等について説明しなければならない。

2 前項の規定により作成する介護予防計画に用いる課題分析票は、包括的自立支援プログラムとする。

3 第1項の規定による介護計画の作成に当たっては、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成するものとする。

(サービス提供の具体的内容)

第19条 事業所が行うサービス提供の具体的内容は、次のとおりとする。

(1) 心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう適切な技術をもって実施

(2) 1週間に2回以上の適切な方法による入浴又は清しき

(3) 心身の状況に応じた適切な方法による排せつの自立についての必要な援助

(4) おむつ使用者に対する適切な取替えの実施

(5) 離床、着替え、整容その他の適切な睡眠、環境の確保を伴う日常生活の適切な世話

(6) 利用者の栄養並びに身体の状況及びし好を考慮した食事の適切な時間における提供

(7) 心身の状況に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練の実施

(8) 利用者の健康の状況に配慮した健康保持のための適切な措置

(9) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に基づく相談、必要な助言その他の援助

(10) 適宜、利用者のためのレクリェーション行事等の提供

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要と思われる入所中の世話

2 事業所は、前項のサービスの提供に当たっては、その利用者に対して、利用者の負担により、事業所の職員以外の者による介護を受けさせてはならない。

3 事業所は、サービスの提供に当たっては、その家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、常に利用者の家族との連携を図り、必要な助言その他の援助を行うものとする。

(利用料その他の費用の額)

第20条 指定介護予防短期入所生活介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定介護予防短期入所生活介護が法定代理受領サービスであるときは、使用料(別表)のうち、各利用者の負担割合に応じた額とする。

2 事業所は、前項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額を徴収することができる。

(1) 送迎に要する費用(厚生労働大臣が別に定める場合を除く。) 実費

(2) 利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用 実費

(3) 理美容代 実費

(4) 前各号に掲げるもののほか、サービスの提供に係る便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの 実費

3 事業所は、前項の費用の額に関わるサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について文書で説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第21条 事業所は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所生活介護に係る利用枠の支払を受けた場合は、提供した指定介護予防短期入所生活介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。

(通常の送迎の実施地域)

第22条 事業所の通常の送迎の実施地域は、上島町の生名島、佐島、弓削島及び岩城島とする。

(サービス利用に当たっての注意事項等)

第23条 事業所の利用者は、次に掲げる事項を守り、相互の親睦と融和に努めなければならない。

(1) 施設内及び敷地内では喫煙しないこと。

(2) 建物・備品その他の器具を破損し、又は持ち出さないこと。

(3) 喧嘩、口論又は暴力行為等、他人の迷惑になることをしないこと。

2 施設長は、利用者が次に該当すると認めたときは、当該利用者の市町村に対し、所定の手続によりサービス提供の中止の措置を行うものとする。

(1) 事業所の秩序を乱す行為をした者

(2) 故意にこの規程に違反した者

(緊急時の対応)

第24条 事業所の職員等は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又は本体施設の協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告する。

2 事業所は、利用者に対する指定介護予防短期入所生活介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。

3 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録をするものとする。

4 事業所は、利用者に対する指定介護予防短期入所生活介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

(事故発生時の対応等)

第25条 事業所は、事業所のサービスの提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族、当該利用者に係る指定介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。

2 事業所は、事業所のサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行うものとする。

(非常災害対策)

第26条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

2 事業所は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとする。

(虐待の防止に関する事項)

第27条 事業所は、利用者の人権を擁護し、及び虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。

(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図ること。

(2) 虐待防止のための指針を整備すること。

(3) 虐待防止のための定期的な研修を実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置すること。

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所職員又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを上島町に通報するものとする。

(身体拘束)

第28条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。やむを得ず身体拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記入するものとする。

(業務継続計画の策定等)

第29条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防短期入所生活介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講ずるものとする。

2 事業所は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(衛生管理等)

第30条 事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上の必要な措置を講ずるものとする。

2 事業所は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6箇月に1回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 事業所において、職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(苦情処理)

第31条 事業所は、提供したサービス等に対する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口の設置その他必要な措置を講ずるものとする。

(秘密保持)

第32条 事業所の職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 事業所は、職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう必要な措置を講じなければならない。

3 事業所は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得ておかなければならない。

(指定介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)

第33条 事業所及び事業所の職員は、指定介護予防支援事業者又はその従事者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの代償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(掲示及び広告等)

第34条 事業所は、事業所の見やすい場所に、この規程の概要、職員の勤務体制、利用料の額その他のサービスの内容等重要事項を掲示するものとする。

2 事業所の業務を広告する必要がある場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(会計の区分等)

第35条 事業所の会計は、町のその他の事業の会計と区分するものとする。

2 事業所の経理は、上島町財務規則(平成16年上島町規則第45号)の定めるところによる。

(記録の整備等)

第36条 事業所は、次の諸記録その他重要な帳簿を整備するものとする。

(1) 利用料に関する重要な関係書類

(2) 介護計画、その実施状況及び目標の達成状況その他サービス提供に関する諸記録

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業所運営に関して重要な書類

2 前項の書類は、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(その他運営に関する重要事項)

第37条 事業所は、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講ずるものとする。また、職員の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務の執行体制についても検証し、及び整備する。

(1) 採用時研修 採用後3箇月以内

(2) 継続研修 年1回

2 事業所は、適切な指定介護予防短期入所生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずるものとする。

3 この規程に定めるもののほか、事業所の運営に関し必要がある場合は、この規程の趣旨及び目的に反しない範囲で町長が別に定める。

この規程は、平成19年12月1日から施行する。

(平成22年7月30日訓令第14号)

この規程は、平成22年8月1日から施行する。

(平成23年3月25日訓令第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月20日訓令第13号)

この規程は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日訓令第9号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第7号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月1日訓令第13号)

この規程は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日訓令第21号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月27日訓令第16号)

この規程は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第11号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第5―4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第17号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日訓令第14号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第11号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第10号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

上島町指定介護予防短期入所生活介護事業所海光園運営規程

平成19年11月30日 訓令第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年11月30日 訓令第16号
平成22年7月30日 訓令第14号
平成23年3月25日 訓令第3号
平成23年5月20日 訓令第13号
平成24年4月1日 訓令第3号
平成25年4月1日 訓令第3号
平成25年7月1日 訓令第9号
平成26年4月1日 訓令第4号
平成27年3月31日 訓令第7号
平成27年8月1日 訓令第13号
平成28年4月1日 訓令第8号
平成28年7月1日 訓令第21号
平成29年3月30日 訓令第7号
平成30年4月1日 訓令第7号
平成30年7月27日 訓令第16号
平成31年3月29日 訓令第11号
令和2年3月31日 訓令第5号の4
令和3年3月31日 訓令第17号
令和4年3月29日 訓令第14号
令和5年3月30日 訓令第11号
令和6年4月1日 訓令第10号