○上島町税等滞納者に対する行政サービス等の利用制限実施要綱
平成19年5月31日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、町税等を滞納し、かつ、納税に著しく誠実性を欠く者に対し、行政サービス等の利用制限を実施することにより、滞りなく納税している者との公平性を保ち、町税等の滞納を解消し、健全な財政運営に寄与することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 別表に掲げる滞納により制限される行政サービス等については、この要綱の規定を適用する。
(1) 町税等 上島町税条例(平成16年上島町条例第54号。以下「町税条例」という。)第3条に規定するもの及び上島町国民健康保険税条例(平成16年上島町条例第55号。以下「国保税条例」という。)に規定する国民健康保険税をいう。
(3) 滞納者 納税義務者で、その納付すべき町税等をその年度末までに納付しない者をいう。ただし、徴収猶予又は滞納処分の停止をされている者を除く。
(滞納者に対する利用制限)
第4条 町長は、町税等が滞納となっている場合において、当該滞納者に対し、第2条に規定する行政サービス等について利用制限を実施することができる。
(納税等の確認)
第5条 町長は、滞納者に対して前条に規定する利用制限を実施するため、行政サービス等を受けようとする者(以下「受益者」という。)から当該行政サービス等の申請があった場合は、当該受益者が滞納者に該当しないことを確認しなければならない。
2 前項の場合において、町長は、当該受益者が個人の場合においてはその個人と生計を一にする親族(以下「代表者等」という。)、法人の場合においてはその法人の代表者についても、滞納者に該当しないことを確認しなければならない。
(特例措置)
第7条 町長は、前条の規定による納税誓約書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、その内容について承認した場合においては、特例措置として当該行政サービス等の手続きを進めなければならない。
(行政サービス等の手続きの停止)
第8条 町長は、滞納者が第6条に規定する納税誓約書を提出しないとき、又は納税誓約書の内容を承認しなかったときは、当該行政サービス等の手続きを停止しなければならない。
(弁明の機会の付与)
第9条 町長は、前条に規定する行政サービス等を停止するときは、あらかじめ当該滞納者に対し弁明の機会を付与するものとする。
2 前項に規定する弁明は、上島町行政手続条例(平成16年上島町条例第13号)第27条及び第28条に規定する方式によるものとする。
(特例措置等による行政サービス等の停止)
第10条 第7条の規定により特例措置を受けた者が、その条件として提出した納税誓約書期限までに、正当な理由もなく町税等を納付しないときは、町長は、特例措置を解除し、以後の行政サービス等を停止しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第5号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日告示第17号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日告示第7号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第19号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
制限対象事業等(サービス) | 所管課 |
① 町有財産の交換・譲与・貸付等に関すること。 ② 職員(臨時含む)の採用に関すること。 | 総務課 |
③ 上島町公の施設における指定管理者の指定に関すること。 ④ 町営駐車場の利用に関すること。 | 総務課 |
⑤ CATV放送の加入に関すること。 | 企画情報課 |
⑥ 在宅寝たきり老人等介護手当の支給に関すること。 | 健康推進課 |
⑦ 町営住宅入居に関すること。 ⑧ 物品の購入、測量・建設コンサルタント、建設工事等の指名競争入札資格に関すること。 ⑨ 港務所の使用に関すること。 | 建設課 |
⑩ 農林漁業振興事業資金の融通に関すること。 ⑪ 果樹園地品種更新対策事業の助成に関すること。 | 農林水産課 |
⑫ 奨学資金、修学資金の貸付に関すること。 | 教育委員会 |
様式 略