○上島町介護予防支援事業実施規則
平成19年3月29日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)が行う介護予防支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 支援センターが行う介護予防支援事業は、要支援認定において、要支援1又は要支援2と判定された者に対して、要介護状態の軽減やその悪化防止その他の介護予防につながるよう要支援者の自立を支援するものとする。
(事業の実施方法等)
第3条 支援センターは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の22の規定により指定介護予防支援事業を行う事業所として指定を受け、当該指定に係る介護予防支援(以下「指定介護予防支援」という。)を実施するものとする。
(事業の内容)
第4条 支援センターは、指定介護予防支援として、要支援1又は要支援2と判定された者に対して、次に掲げる介護予防ケアマネジメントを行うものとする。
(1) 介護予防支援事業の利用申込みの受付
(2) 介護予防支援契約書(様式第1号)による介護予防支援に関する契約
(3) 介護予防サービス計画作成のための生活機能低下の背景、原因、課題等の分析(以下「アセスメント」という。)及びアセスメントのため必要な情報の収集
(4) 介護予防サービス計画原案の作成
(5) 介護予防サービス計画原案に係るサービス担当者会議の開催等による専門的意見の聴取
(6) 介護予防サービス計画の同意取得
(7) 介護予防サービス計画の交付
(8) 指定介護予防サービス事業者等との情報連携及び連絡調整
(9) 介護予防サービスの実施及び介護予防サービス計画の実施状況の把握
(10) 介護予防サービス計画の達成状況に関する評価
(12) 要支援認定の申請に係る援助
(13) 支援センターその他関係機関との情報連携及び連絡調整
(14) 介護予防サービス計画に定めた介護予防サービス等に係る利用実績確認
(15) その他指定介護予防支援に係る必要な便宜の供与
(16) 給付管理表の作成及び介護予防サービス計画費等の請求
(受託事業者)
第5条 支援センターは、第3条第2項の規定により指定介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業者に委託するに当たっては、地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)に諮り、適当と承認された指定居宅介護予防支援事業者に委託するものとする。
2 前項の規定により指定介護予防支援の一部の委託を受けた指定居宅介護支援事業者(以下「予防支援業務受託事業者」という。)は、当該受託業務に従事する者(以下「従事者」という。)については、法第7条第5項に規定する介護支援専門員を充てなければならない。
(従事者の服務)
第6条 従事者は、指定介護予防支援の対象者(以下「対象者」という。)及びその家族に対し、別紙に定める重要事項について説明しなければならない。
(指定介護予防支援の開始)
第7条 予防支援業務受託事業者は、支援センターから新たな対象者の指定介護予防支援の依頼があったときは、受託を了承した日から14日以内に指定介護予防支援を開始しなければならない。ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。
(帳票類の提出)
第8条 予防支援業務受託事業者は、次に掲げる指定介護予防支援に関する帳票類を支援センターの指定する日までに提出しなければならない。
(1) 利用者基本情報(様式第2号)
(2) 介護予防サービス・支援計画書(様式第3号)
(3) 介護予防支援経過記録(様式第4号)
(4) 介護予防支援・サービス評価表(様式第5号)
(委託料の請求)
第9条 予防支援業務受託事業者は、支援センターの指定する様式により、受託業務に係る委託料の請求を行うものとする。
(変更時の届出)
第10条 予防支援業務受託事業者は、所在地、名称、代表者その他必要な事項について変更のあったときは、速やかに支援センターに届け出なければならない。
(業務の報告)
第11条 予防支援業務受託事業者は、町及び支援センター運営協議会が必要と認めたときは、支援センターに業務の報告をしなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第12―3号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 金額 |
介護予防支援 | 介護報酬と加算分の10%を指定介護予防支援事業の事務費とするが、100円未満は、切捨てとする。委託料は、介護報酬と加算分から事務費を差し引いた額とする。 |
様式 略