○上島町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成19年2月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第115条の22第1項の規定による申請は、指定介護予防支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 町長は、法第115条の22第1項の規定による指定をしたときは指定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第115条の25第1項の規定による届出は、施行規則第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第3号)により、休止した事業の再開に係るものにあっては再開届出書(様式第4号)により、それぞれ行うものとする。

2 法第115条の25第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(様式第4号の2)により行うものとする。

(指定の更新)

第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定介護予防支援事業所指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。

2 町長は、法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による指定の更新をしたときは、指定更新通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定の更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(事業所情報の提供)

第5条 町長は、前3条の規定による指定、届出の受理又は指定の更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、愛媛県知事、愛媛県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定、変更、事業の廃止、休止及び再開並びに指定の更新の年月日並びに指定の有効期間の満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(10) その他町長が必要と認める事項

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年3月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この規則の施行前においても、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成21年6月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

上島町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成19年2月26日 規則第2号

(平成21年6月25日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成19年2月26日 規則第2号
平成21年6月25日 規則第14号