○上島町国民健康保険出産育児一時金受領委任払い取扱要綱
平成19年3月27日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上島町国民健康保険条例(平成16年上島町条例第111号。以下「条例」という。)第6条に規定する出産育児一時金の支給に関して、上島町国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)の委任を受けた医療機関等(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所をいう。以下「医療機関等」という。)が出産育児一時金を受領すること(以下「受領委任払い」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(受領委任払い)
第2条 町長は、出産育児一時金の支給方法の特例として、出産育児一時金の受給権を有する者から当該出産育児一時金の受領を委任された医療機関等に対し当該出産育児一時金を支給すること(以下「受領委任払い」という。)ができる。
(1) 医療機関等に対し出産育児一時金に相当する出産に要する費用(医療保険給付分を除く。以下同じ。)の支払いが、困難であること。
(2) 被保険者の出産が、出産予定日まで1箇月以内であること。
(3) 国民健康保険税を滞納していないこと(町長が特に受領委任払いが必要と認める場合を除く。)。
(申請)
第4条 受領委任払いの利用を申請しようとする者は、出産育児一時金受領委任払申請書(様式第1号)に出産予定日を証する書類を添えて、町長に申請しなければならない。申請した内容を変更しようとする場合も、同様とする。
(支払い)
第7条 町長は、前条の請求書の提出があった場合は、内容を審査し、適当と認めるときは、出産育児一時金を支払うものとする。ただし、出産に要する費用が、出産育児一時金の額に満たないときは、当該出産に要した費用を医療機関等へ支払い、出産育児一時金との差額を申請者に支払うものとする。
(取消し)
第8条 町長は、世帯主が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、出産育児一時金受領委任払いの承認を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する対象者の要件を満たさなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正な申請であると認められるとき。
(その他)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の上島町軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業実施要綱、第2条の規定による改正前の上島町日常生活用具給付等事業実施要綱、第3条の規定による改正前の上島町日中一時支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の上島町障害者移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の上島町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の上島町障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の上島町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に関する要綱及び第8条の規定による改正前の上島町国民健康保険出産育児一時金受領委任払い取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。