○上島町日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年11月14日

告示第12号

目次

第1章 日常生活用具給付等事業(第1条―第14条)

第2章 住宅改修費助成事業(第15条―第26条)

第3章 点字図書給付事業(第27条―第35条)

第4章 雑則(第36条)

附則

第1章 日常生活用具給付等事業

(目的)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第2条 給付等の対象となる日常生活用具(以下「用具」という。)の種類は、別表の種目欄に掲げる用具とする。

2 給付等の対象者は、町内に居住地を有し、原則として在宅で生活している者で、かつ、別表の対象者欄に掲げる障害者等(介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除く。)とする。

3 用具の貸与の対象者は、前項に掲げる障害者等であって、所得税非課税世帯に属する者とする。

4 前項の規定にかかわらず、入院中の者又は入所中の者についても、一部の用具(治療用の用具は除く。)について対象者とする。

(申請)

第3条 用具の給付等を申請する者(以下この章において「申請者」という。)は、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第4条 町長は、前条による申請があったときは、必要な調査等を行い、日常生活用具給付(貸与)調査書(様式第2号)を作成し、給付等の要否を決定しなければならない。

(決定)

第5条 町長は、前条の調査により用具の給付等を決定したときは日常生活用具給付(貸与)決定通知書(様式第3号)により、給付等を却下したときは日常生活用具給付(貸与)却下通知書(様式第4号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により用具の給付を決定したときは、前項の決定通知書とあわせて、日常生活用具給付券(様式第5号。以下この章において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

3 第1項により給付等を決定したときは、給付を委託する事業者に日常生活用具給付委託通知書(様式第6号)により通知する。

(用具の給付)

第6条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の貸与)

第7条 用具の貸与の決定を受けた者は、町長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。

2 用具の貸与期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときも同様とする。

(費用の負担)

第8条 給付等の決定を受けた者又はこの者を扶養するもの(以下「納入義務者」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下「自己負担額」という。)は、厚生労働大臣が定める基準に基づき、決定した額とする。

(業者への支払)

第9条 町長は、業者から用具の給付等に係る費用の請求があったときは、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額の差額を支払うものとする。この場合において、用具に要した費用は、別表の基準額の欄に定める額の範囲内とする。

(貸与の取消し)

第10条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 町内に居住地を有しなくなったとき。

(3) 別表の対象者欄に掲げる障害の程度でなくなったとき。

(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。

(譲渡等の禁止)

第11条 給付等の決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第12条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排せつ管理支援用具の特例)

第13条 町長は、障害者等の申請の手続の利便を考慮し、排せつ管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができる。

(1) 暦月を単位として2月ごとに給付券を一括交付すること。

(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1箇月に必要とする排せつ管理支援用具に相当する額の2倍(2月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき2枚(4月分)まで一括交付すること。

(4) 第9条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。

(台帳の整備)

第14条 町長は、用具の給付等の状況について、給付台帳等の整備により明確にする。

第2章 住宅改修費助成事業

(目的)

第15条 日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の障害者等が、段差解消など住環境の改善を行う場合において、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第16条 住宅改修費助成事業の対象者は、別表の種目欄の居宅生活動作補助用具の対象者とする。ただし、介護保険法により、同様の改修を受けられる者又は受けた者は対象者から除く。

(住宅改修費の範囲)

第17条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

(住宅改修費の給付要件)

第18条 住宅改修費の給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は、家主の承諾を必要とする。)であり、かつ、身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に1回に限り給付するものとする。

(申請)

第19条 住宅改修費の給付を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、住宅改修費給付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第20条 町長は、前条による申請があったときは、必要な調査等を行い、住宅改修費給付調査書(様式第8号)を作成し、住宅改修費の給付の要否を決定しなければならない。

(決定)

第21条 町長は、前条の調査により住宅改修費の給付を決定したときは住宅改修費給付決定通知書(様式第9号)により、住宅改修費の給付を却下したときは住宅改修費給付却下通知書(様式第10号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により住宅改修費の給付を決定したときは、同項の給付通知書とあわせて住宅改修費給付券(様式第11号。以下この章において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

3 第1項により給付等を決定したときは、給付を委託する事業者に住宅改修費給付委託通知書(様式第12号)により通知する。

(住宅改修費の給付)

第22条 前条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、住宅改修業者に給付券を提出して住宅改修の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第23条 費用の負担については、第8条の規定を準用する。

(業者への支払)

第24条 支払については、第9条の規定を準用する。

(費用の返還)

第25条 費用の返還については、第12条の規定を準用する。

(台帳の整備)

第26条 町長は、住宅改修費の給付等の状況について、給付台帳等の整備により明確にする。

第3章 点字図書給付事業

(目的)

第27条 点字図書給付事業は、視覚障害者にとって重要な情報入手手段である点字図書を給付することにより、点字図書による情報入手を容易にし、もって生涯福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第28条 この章において、次の各号に掲げた用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 視覚障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者をいう。

(2) 点字図書 月刊や週刊で発行される雑誌類を除く点字の図書をいう。

(3) 点字出版施設 点字図書給付対象出版施設をいう。

(対象者)

第29条 点字図書給付の対象者(以下この章において「対象者」という。)は、町内に居住地を有する視覚障害者で、情報の入手を点字によっているものとする。

(給付の限度)

第30条 点字図書の給付は、対象者1人につき、6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

(申請等)

第31条 点字図書の給付を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、点字図書給付申請書(様式第13号)に点字出版施設が発行する点字図書発行証明書(以下「証明書」という。)を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、点字図書給付台帳に所定の事項を記載し、証明印を押印し、申請者に交付するものとする。

(給付の方法)

第32条 証明書の交付を受けた者(以下この章において「受給者」という。)は、証明書に自己負担金を添えて点字出版施設に点字図書の発行を申し込み、給付を受けるものとする。

(自己負担金)

第33条 前条に規定する自己負担金は、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額とする。

(費用の請求)

第34条 点字出版施設は、点字図書の価格から自己負担金を控除した額を町長に請求するものとする。

(返還)

第35条 町長は、受給者が偽りその他不正な手段により点字図書の給付を受けたときは、点字図書の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

第4章 雑則

(その他)

第36条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年12月21日告示第17号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日の前日までに、支給すべき事由が生じた上島町日常生活用具給付等事業実施要綱については、なお従前の例による。

(平成28年4月1日告示第8号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の上島町軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業実施要綱、第2条の規定による改正前の上島町日常生活用具給付等事業実施要綱、第3条の規定による改正前の上島町日中一時支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の上島町障害者移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の上島町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の上島町障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の上島町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に関する要綱及び第8条の規定による改正前の上島町国民健康保険出産育児一時金受領委任払い取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年4月1日告示第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、支給すべき事由が生じた場合の上島町日常生活用具給付等事業実施要綱の適用については、なお従前の例による。

別表(第2条、第9条、第10条、第13条、第16条関係)

種目

対象者

性能

基準額

対象者

1(3歳以上)

2(学齢児以上)

耐用年数

介護・訓練支援用具

1

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上

使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

8

2

移動用リフト

介助者が障害者を移動させるに当たって容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。)

159,000円

1

4

3

訓練用ベッド

特殊寝台の性能に加えて、腕、脚等の訓練のできる器具を附帯するもの

159,200円

2

8

4

訓練いす

原則として、附属のテーブルをつけるものとする。

33,100円

1

5

5

入浴担架

1~4に加え、入浴介助を要する者

障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

1

5

6

体位変換器

1~4に加え、下着交換等に介助を要する者

介助者が障害者の体位を変換させるために容易に使用し得るもの

15,000円

2

5

7

特殊マット

①下肢又は体幹機能障害1級(児は2級以上)

②療育手帳A

褥瘡の防止ができる機能を有するもの又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能(ビニール等の加工)を有するもの

19,600円

1

5

8

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級

尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

2

5

自立生活支援用具

9

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者や介護者が容易に使用し得るもの

90,000円

1

8

10

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上

障害者が容易に使用し得るもの(手すりを取り付けることができる。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものは除く。

9,850円

2

8

11

T字状・棒状の杖

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者

歩行時の補助となるもの(補装具対象は除く。)

3,150円

1

3

12

移動・移乗支援用具

家庭内での用具(手すり、スロープ等)であり、必要な強度と安定性を備え、転倒予防・立ち上がり動作補助・移動動作補助・段差解消等を目的とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものは除く。

60,000円

1

8

13

頭部保護帽

11~12に加え、てんかん発作等により頻繁に転倒する知的・精神障害者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

12,160円

3

14

特殊便器

①上肢障害2級以上

②療育手帳A所持者で排便の訓練後も処理が困難なもの

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの及び左記の②の介護者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

2

8

15

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの

7,000円

2

10

16

電磁調理器

①視覚障害2級以上(単独世帯及びこれに準ずる世帯)

②療育手帳A

③精神障害者

障害者が容易に操作できるもの

41,000円

6

17

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上(単独世帯及びこれに準ずる世帯)

音、音声等を視覚、触覚により知覚できるもの

87,400円

10

18

火災警報器

①身障手帳2級以上(単独世帯及びこれに準ずる世帯)

②療育手帳A

③精神障害者

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせるもの

15,500円

8

19

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700円

8

在宅療養等支援用具

20

透析液加温器

じん臓機能障害3級以上で腹膜透析のもの

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

1

5

21

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上(同程度の身体障害者も含む。)

障害者が容易に使用し得るもの

36,000円

2

5

22

電気式たん吸引器

障害者が容易に使用し得るもの

56,400円

2

5

23

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行うもの

障害者が容易に使用し得るもの

17,000円

10

24

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上(単独世帯及びこれに準ずるもの)

障害者が容易に使用し得るもの

9,000円

2

5

25

盲人用体重計

障害者が容易に使用し得るもの

18,000円

5

26

盲人用血圧計

障害者が容易に使用し得るもの

15,000円

2

5

情報・意思疎通支援用具

27

携帯用会話補助装置

音声若しくは言語又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有するもの

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの

98,800円

2

5

28

情報・通信支援装置

上肢又は視覚障害者

パーソナルコンピュータ周辺機器やアプリケーションソフトで障害者が容易に使用し得るもの

100,000円

2

6

29

点字ディスプレイ

視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことができるもの

383,500円

6

30

点字器

視覚障害者

障害者が容易に使用し得るもの

10,400円

2

5

31

点字タイプライター

視覚障害2級以上(本人が就労又は就労見込み若しくは就学しているものに限る。)

障害者が容易に使用し得るもの

63,100円

2

5

32

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって障害者が容易に使用し得るもの

85,000円

2

6

33

視覚障害者用活字文書読み上げ装置

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に交換して出力機能を有するもので、障害者が容易に使用し得るもの

99,800円

2

6

34

盲人用時計

障害者が容易に使用し得るもの

13,300円

2

10

35

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者

画像入力装置を印刷物等の上に置くことで、簡単に拡大された画像等をモニターに映し出せるもの

198,000円

2

8

36

聴覚障害者用通信装置

聴覚又は音声・言語機能障害者であってコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの

71,000円

2

8

37

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者で、本装置によりテレビが見れるもの

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、障害者が容易に使用し得るもの

88,900円

6

38

人工喉頭

音声・言語機能障害者

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの又は顎下部等にあてた電動版を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

72,200円

1

5

39

福祉電話(貸与)

聴覚障害者又は外出困難

障害者が容易に使用し得るもの

40

ファックス(貸与)

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害で、電話では意思疎通困難

障害者が容易に使用し得るもの

41

点字図書

主に情報の入手を点字によって行っている視覚障害者

点字により作成された図書

町長が認めた額

排せつ管理支援用具

42

紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品)

高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者、高度の排尿機能障害者

障害者及び介護者が容易に使用できるもの

12,000円

(1月)

43

畜尿袋

ぼうこう機能障害者若しくは同程度の身体障害者で医師の意見書によって必要と認められるものでストーマを造設したもの

障害者又は介助者が容易に使用できるもの

11,600円

(1月)

44

畜便袋

直腸機能障害者若しくは同程度の身体障害者で医師の意見書によって必要と認められるものでストーマを造設したもの

障害者又は介助者が容易に使用できるもの

8,850円

(1月)

45

収尿器

高度の排尿機能障害者

採尿器と畜尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を付けるもの又は耐久性ゴム製採尿袋を有するもの若しくはポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付とする。

8,500円

1

住宅改修費

46

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上のもの(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000円

2

1回を限度

(注)

1 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日より上記の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。

また、当該期間を経過した後においても、修理不能の場合若しくは再交付の方が交換よりも真に合理的かつ効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が身体障害者の用具の使用効果が向上する場合に限り、再交付することが可能であるものとする。

2 脳原性運動機能障害の場合は、表中の上肢、下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

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上島町日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年11月14日 告示第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年11月14日 告示第12号
平成27年12月21日 告示第17号
平成28年4月1日 告示第8号
平成28年4月1日 告示第14号