○上島町コミュニケーション支援事業実施要綱

平成18年11月14日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、ノーマライゼーションの理念に基づき、手話をコミュニケーション手段とする聴覚又は音声・言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)及び聴覚障害者等とコミュニケーションを図る必要のある者が、手話通訳を必要とする場合に手話通訳者を派遣し、もって聴覚障害者等の福祉の増進と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、上島町とし、愛媛県聴覚障害者協会(以下「協会」という。)に委託して行うものとする。

(派遣の対象)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる場合において、町内に在住する聴覚障害者等又は町内に在住する聴覚障害者等とコミュニケーションを図る必要がある者が手話通訳を必要とすると認めるときに、手話通訳者を派遣する。

(1) 生命及び健康の維持増進に関する場合

(2) 財産・労働等権利義務に関する場合

(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等公的機関と連絡調整を図る場合

(4) 社会参加を促進する学習活動等に関する場合

(5) 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関する場合

(6) その他町長が特に必要と認める場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに相当する場合は、この事業の派遣対象としない。

(1) 営利を目的としている場合

(2) 政治団体や宗教団体の行う活動

(派遣の申込み)

第4条 手話通訳者の派遣を受けようとする者又は代理人(以下「申込者」という。)は、派遣を受けようとする日の7日前までに、手話通訳者派遣申込書兼依頼書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、申込者が直接、手話通訳者に派遣を依頼することができる。この場合において、当該申込者は、遅滞なくその旨を町長に連絡し、指示を受けなければならない。

(派遣の依頼)

第5条 町長が派遣の必要を認めたときは、手話通訳者派遣申込書兼依頼書(様式第1号)により、協会へ依頼するものとする。

(派遣者の調整及び通知)

第6条 協会は、手話通訳者として県に登録している者の中から派遣可能な者を調整し、手話通訳者派遣決定通知書(様式第2号)により町長及び申込者へ通知するものとする。

(聴覚障害者の負担)

第7条 手話通訳者の派遣に係る費用負担は、無料とする。

(報告書の提出)

第8条 手話通訳者は、通訳業務終了後その内容等を記録し、申込者の確認を受けた後、遅滞なく協会に手話通訳業務報告書(様式第3号)を提出するものとする。

2 協会は、引継ぎが必要な事項及び早急に解決しなければならない問題点等がある場合には、前項の手話通訳業務報告書により、遅滞なく町長に報告するものとする。

(委託料の算出)

第9条 手話通訳者に対する派遣手当については1時間当たり1,470円とし、交通費については実支出額又は1キロメートル当たり37円とする。

2 前項の派遣手当は、待ち合わせの時間から通訳業務を終了するまでの時間(以下「派遣時間」という。)に対する額とする。

3 1月の合計派遣時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数が30分以上の場合は1時間とし、30分未満の場合は切り捨てるものとする。

4 協会による派遣調整に係る経費については、1回当たり2,000円とする。ただし、県外の手話通訳者派遣制度の利用等により別に経費を要する場合は、その額を加算することができる。

(委託料の請求)

第10条 協会は、1月分の委託料について、手話通訳者派遣料請求書(様式第4号)に手話通訳者派遣業務報告書(様式第5号)を添えて、翌月10日までに町長に請求するものとする。

(遵守事項)

第11条 協会は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 手話通訳者の健康管理に配慮すること。

(2) 手話通訳者の派遣時間は、1回当たりおおむね3時間を上限とすること。

(3) 研修の機会を設ける等手話通訳者の技術と知識の向上に配慮すること。

2 手話通訳者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 自らその技術と知識の向上に努めること。

(2) 聴覚障害者等の人格を尊重し、その信条等によって差別的な取扱いをしないこと。

(3) 職務上知り得た情報を申込者及びその関係者の意に反して第三者に提供しないこと。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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上島町コミュニケーション支援事業実施要綱

平成18年11月14日 告示第11号

(平成18年11月14日施行)