○上島町相談支援事業実施要綱
平成18年11月14日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者、障害児の保護者又は障害者の介護を行う者(以下「障害者等」という。)からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、上島町とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる次の者に事業の全部又は一部を委託することができる。
(1) 指定相談支援事業者
(2) 町長が適当と認める社会福祉法人等
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 障害者相談支援事業
障害者相談支援事業は、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。
ア 福祉、保健医療サービス等の利用援助(情報提供、相談等)
イ 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言、指導等)
ウ 社会生活力を高めるための支援
エ ピアカウンセリング
オ 権利の擁護のために必要な援助
カ 専門機関の紹介
キ 地域総合支援協議会の運営
ク 各関係機関との連絡調整及び連携等の実施
(2) 住宅入居等支援事業
住宅入居等支援事業は、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な知的障害者又は精神障害者(共同生活援助又は共同生活介護を利用する者を除く。)に対し、入居に必要な調整等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。
ア 不動産業者に対する物件斡旋依頼及び家主等との入居手続支援等に関する業務
イ 利用者の生活上の課題に対し、緊急に対応が必要となる相談支援、関係機関との連絡、調整等に関する業務
(3) 成年後見制度利用支援事業
成年後見制度利用支援事業の実施については、必要に応じ別に定めるものとする。
(利用料)
第4条 この事業の利用料は、無料とする。ただし、それぞれの支援内容に伴う実費については、利用者の負担とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日告示第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。