○上島町魚島デイサービスセンター(通所介護事業所)運営規程
平成19年3月16日
訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は、町が開設する魚島デイサービスセンター通所介護事業所(以下「事業所」という。)が行う指定地域密着型通所介護及び指定介護予防通所介護又は上島町介護予防・日常生活支援総合事業(以下「上島町総合事業」という。)の各事業(以下「事業」という。)の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、看護職員、機能訓練指導員及び介護職員(以下「職員」)という。)が要介護状態又は要支援状態にある高齢者又は上島町総合事業にあっては事業対象者に対し、適切な指定密着型通所介護及び指定介護予防通所介護又は上島町総合事業のサービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 この事業は、要介護状態又は要支援状態等になった場合、可能な限り居宅から通所により機能訓練及び必要な日常生活上の世話を行うことで、利用者の社会孤立感の解消や心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的、精神的負担の軽減を図ることに努める。
2 この事業は、利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場にたったサービス提供に努める。
3 この事業は、上島町、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者及び地域の保健・医療・福祉サービスを提供するものと密接な連携に努める。
4 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。
5 事業の提供に当たっては、介護保険法(平成9年法律第123号)第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
(事業所の名称)
第3条 この事業を行う事業所の名称を「上島町魚島デイサービスセンター」(以下「事業所」という。)と称する。
(事業所の設置)
第4条 事業所は、愛媛県越智郡上島町魚島1番耕地1367番地2に設置する。
(実施主体)
第5条 この事業の実施主体は、上島町とする。
(職員の職種、員数及び職務内容)
第6条 事業所の職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
職種 | 員数 | 職務内容 |
1 管理者 | 1人(兼務) | 1 事業所の管理総括を行う。 2 利用者の通所介護計画等の作成を行う。 |
2 生活相談員 | 1人以上(専従) | 利用者の相談や利用計画、日程プログラム等のサービス調整を行う。 |
3 介護職員 | 1人以上 | 利用者の日常生活を支援し、特に入浴、送迎等の支援を行う。 |
4 看護職員 | 1人以上(兼務) | 利用者の健康管理及び医療との連携支援を行う。 |
5 機能訓練指導員 | 1人以上(兼務) | 要介護状態等の軽減又は悪化防止のために機能訓練を行う。 |
6 事務員 | 1人(兼務) | 会計及び事務全般の業務を行う。 |
7 調理員 | 1人以上(兼務) | 利用者の給食業務に当たる。 |
(休業日及び営業時間)
第7条 事業所の休業日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日、木曜日、土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
2 事業所の営業時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(通所介護の定員)
第8条 事業所の定員は、10人とする。
(通所介護の内容)
第9条 事業所が提供するサービス内容は、食事の提供、入浴、機能訓練、健康チェック、送迎及びレクリエーションとする。
2 通所介護の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている状況並びに家族等介護者の状況を十分に把握し、個別に通所介護計画及び介護予防通所介護計画又は総合事業・介護予防通所介護計画(以下「通所介護計画等」という。)を作成する。この場合において、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容に沿った通所介護計画等を作成する。
3 事業所は、利用者の通所介護計画等に基づき、利用者の機能訓練、日常生活を行うために必要な援助を行い、利用者や家族に対し、サービスの提供方法について説明を行い同意を受ける。
4 事業所は、居宅介護支援専門員との連絡を密に行い、通所介護サービスの提供とともに地域の医療・保健・福祉との連携を図る。
(通所介護の利用料)
第10条 事業所が提供する指定地域密着型通所介護及び指定介護予防通所介護又は上島町総合事業に係るサービスの利用料は、介護報酬告示上の額とし、各利用者の介護負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。ただし、利用者は次に掲げる項目について、別に利用料金を支払わなければならない。
(1) 食事の提供に要する費用 1食につき 600円(うち食材料費にかかる費用 350円)
(2) 生活介護用品実費 おむつ代実費
2 前項本文の規定による利用料のうち、社会福祉法人等による生活困難者に対する利用者負担額軽減制度に係る対象者については、その一部を軽減することができる。
(事業の実施地域)
第11条 この事業の実施地域は、上島町魚島の地域とする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第12条 利用者は、サービスの提供を受ける際には、医師の診察や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態などを職員へ連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。
(緊急時等における対応方法)
第13条 職員は、サービスの提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、上島町、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
3 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置の状況について記録するものとする。
4 事業所は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(衛生管理等)
第14条 事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6箇月に1回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 事業所において、職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(非常災害対策)
第15条 事業所は、非常災害に備えて具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
2 事業所は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとする。
(虐待防止に関する事項)
第16条 事業所は、利用者の人権を擁護し、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図ること。
(2) 事業所における虐待防止のための指針を整備すること。
(3) 事業所において、職員に対し、虐待を防止するための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置すること。
(業務継続計画の策定等)
第17条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する事業の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(地域との連携)
第18条 事業所は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めるものとする。
(就業環境の確保)
第19条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
(その他運営に関する留意事項)
第20条 事業所の初回利用については、被保険者証及び介護認定の確認を行う。また、認定有効期間終了時等の再介護認定についても確認を行う。
2 事業所は、正当な理由がなくサービスの提供を拒んではならない。
3 事業所は、通所介護サービス提供が困難と認めた場合は、速やかに居宅介護支援事業者に連絡し、他の事業所の紹介その他必要な措置を講じるものとする。
4 事業所の職員は、業務上知り得た利用者又は家族の秘密保持を厳守しなければならない。
5 事業所の会計は、他の会計と区別し、会計年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
6 事業所は、設備、人事、会計、施設サービス計画及びサービスの提供の諸記録を整備し、完結の日から5年間保管しなければならない。
7 事業所は、施設の見やすい場所に運営規程の概要、職員の勤務体制、協力病院、利用料その他のサービス選択に関する重要事項を掲示しなければならない。
8 事業所は、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講ずるものとする。また、職員の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務の執行体制についても検証し、整備する。
(1) 採用時研修 採用後3箇月以内
(2) 継続研修 月1回
(その他)
第21条 この規程に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、この規程の目的に反しない範囲で町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(上島町魚島デイサービスセンター(通所介護事業所)運営規程の廃止)
附則(平成20年2月19日訓令第3号)
この規程は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第7号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月1日訓令第1号)
この規程は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日訓令第32号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第10号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日訓令第11号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第13―2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月29日訓令第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。