○地域包括支援センター運営協議会規程

平成19年2月20日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、上島町弓削高齢者生活福祉センター条例(平成20年上島町条例第23号。以下「条例」という。)第5条に規定する地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保その他、上島町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の円滑かつ適正な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、条例第5条第2項に規定する協議のほか、次の事項について協議するものとする。

(1) 支援センターの設置等に関する事項の承認に関すること。

(2) 支援センターの運営に関すること。

(3) 介護予防支援の一部を委託する指定居宅介護支援事業者の選定に関すること。

(4) 前号に掲げるもののほか、支援センターの目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 条例第5条第3項に規定する保健医療関係者等とは、次に定める者とする。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者又は介護保険の被保険者(1号及び2号)

(3) 町内医師会代表者

(4) 民生委員の代表者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(会長)

第4条 運営協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、会長が指名する。

3 会長は、会務を統括し、会長に事故あるときは、副会長がその職務を代行する。

(会議)

第5条 運営協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 運営協議会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営協議会の議事は、出席者の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(事務局)

第6条 運営協議会の事務局は、健康推進課内に置く。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による最初の運営協議会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

地域包括支援センター運営協議会規程

平成19年2月20日 訓令第3号

(平成19年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年2月20日 訓令第3号