○上島町地域包括支援センター設置要綱

平成19年2月20日

訓令第2号

(設置)

第1条 高齢者が、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むため、心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行い、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、上島町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上島町地域包括支援センター

上島町生名621番地1

(管理運営)

第3条 支援センターは、健康推進課が管理し、運営する。

(事業の内容)

第4条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 第1号被保険者(以下「被保険者」という。)が要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業

(2) 被保険者の選択に基づき、前号に掲げる事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業

(3) 被保険者の実情の把握、関連施策に関する情報の提供、関係機関との連絡調整及び被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業

(4) 被保険者に対する虐待の防止及び権利擁護のため必要な援助を行う事業

(5) 保健医療及び福祉の分野における専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画及び施設サービス計画の検証等を通じ、被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業

(職員の配置)

第5条 支援センターには、次に掲げる職員を配置する。

(1) 管理責任者

(2) 保健師

(3) 社会福祉士又は主任介護支援専門員

2 前項第1号の職員には、健康推進課長又は健康推進課長補佐を充てる。

3 第1項第2号及び第3号に規定する専門職種については、地域における人材確保及び養成状況等を勘案して各々それに準ずる専門資格を有する者に代えることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(上島町在宅介護支援事業実施要綱の廃止)

2 上島町在宅介護支援事業実施要綱(平成16年上島町訓令第52号)は、廃止する。

(平成22年3月31日訓令第5号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第16号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第6号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年8月26日訓令第14号)

この要綱は、令和2年9月1日から施行する。

(令和4年3月22日訓令第8号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

上島町地域包括支援センター設置要綱

平成19年2月20日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年2月20日 訓令第2号
平成22年3月31日 訓令第5号
平成23年3月31日 訓令第16号
平成26年3月31日 訓令第6号
令和2年8月26日 訓令第14号
令和4年3月22日 訓令第8号