○上島町長期継続契約に関する条例

平成18年12月26日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務機器その他の物品を借り入れる契約で、商習慣上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 施設の警備、清掃、機械保守点検等で、年間を通じて役務の提供を要するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすもの

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上島町長期継続契約に関する条例

平成18年12月26日 条例第38号

(平成18年12月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年12月26日 条例第38号