○上島町予算事務規則

平成19年4月23日

規則第17号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算の編成(第5条―第11条)

第3章 予算の執行(第12条―第24条)

第4章 補則(第25条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の予算の編成及び執行に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(予算処理の基本)

第2条 予算事務処理に関係する者は、法令、条例及び規則の定めるところに従い、計画的かつ効率的に、その事務を処理しなければならない。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部等の長 町長の事務部局の課長、消防長、出先機関の長、議会事務局の長及び教育委員会の長をいう。

(2) 財政主管課長 予算に関する事務を主管する課の長をいう。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第4条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算並びに歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

第2章 予算の編成

(予算編成方針の通知)

第5条 町長は、翌年度の予算編成方針を定め、毎年11月10日までに部等の長に通知するものとする。

(予算に関する見積書等)

第6条 部等の長は、前条の予算編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する書類(以下「見積書等」という。)のうち、必要な書類を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 地方債見積書

(6) 給与費見積書

(7) 継続費執行状況等説明書

(8) 債務負担行為支出予定額等説明書

2 前項の見積書等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事業及び経費の概要及びその計画

(2) 経費の算定基礎及び財源内訳

(3) 見積りの基礎となった法令又は通達等の根拠

(4) その他財政主管課長が必要とする事項

3 第1項に規定する見積書等は、財政主管課長の定める日までに提出しなければならない。

(予算原案の作成)

第7条 財政主管課長は、前条の規定により提出された見積書等の内容について部等の長の意見を聴いて、予算原案を作成の上、町長に提出しなければならない。

(予算原案の通知)

第8条 財政主管課長は、予算原案について町長の査定があったときは、これを直ちに部等の長に通知しなければならない。

(予算説明資料等)

第9条 部等の長は、前条の規定による通知を受けたときは、予算の説明資料を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項に規する資料に基づき、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第144条に定める予算説明書を作成し、町長に提出しなければならない。

(予算の通知)

第10条 財政主管課長は、予算が成立したときは、直ちにこれを会計管理者及び部等の長に通知しなければならない。

2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。

(補正予算)

第11条 第6条から前条までの規定は、補正予算について準用する。

第3章 予算の執行

(執行計画の作成)

第12条 部等の長は、第10条の規定による通知を受けたときは、財政主管課長の指示する様式により、年度間の予算執行計画を作成し、財政主管課長を経て町長に提出し、その決裁を受けなければならない。

2 財政主管課長は、前項の規定に基づいて決裁された執行計画を直ちに会計管理者及び部等の長に通知しなければならない。

(執行計画の変更)

第13条 前条の規定は、予算執行計画を変更する場合について準用する。

(予算執行の原則)

第14条 財政主管課長は、予算執行計画に従い歳出予算を配当しなければならない。

2 支出負担行為は、配当を受けた予算額の範囲を超えて執行することはできない。

3 国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を財源とする事業については、その収入が確定するまでは、支出負担行為をしてはならない。ただし、特に町長が承認した場合は、この限りでない。

(歳出予算の配当)

第15条 歳出予算は、予算の成立と同時(当初予算にあっては、4月1日)に当該予算の執行を所管する部等の長に配当したものとみなす。

2 財政主管課長は、前項の規定に基づき歳出予算の配当が行われたときは、会計管理者に対し当該配当予算額及び必要な事項を通知しなければならない。

(予算の整理)

第16条 財政主管課長は、予算が成立したとき、又は歳出予算を配当したときは、予算台帳により整理しなければならない。

2 部等の長は、予算の通知又は歳出予算の配当を受けたとき、及び予算を執行したときは、予算差引簿により整理しなければならない。

(支出負担行為の手続)

第17条 部等の長は、歳出予算を執行しようとするときは、上島町財務規則(平成16年上島町規則第45号)第34条及び第35条に定める支出負担行為手続により行わなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第18条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、上島町財務規則第36条に定めるところによる。

(歳出予算の流用)

第19条 部等の長は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を流用しようとするときは、予算流用申請書により町長の決裁を受けなければならない。

2 部等の長は、歳出予算のうち同一項内での目及び節の金額を流用しようとするときは、予算流用申請書により町長の決裁を受けなければならない。

3 次に掲げる節の金額については、やむを得ない事由がある場合を除くほか、流用することができない。

(1) 報酬

(2) 職員手当等(時間外勤務手当及び休日勤務手当に限る。)

(3) 交際費

(4) 負担金、補助及び交付金

(5) 投資及び出資金

4 歳出予算の流用の決裁が行われたときは、部等の長は、直ちに予算流用申請書により会計管理者に通知しなければならない。

(予備費の充当)

第20条 部等の長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当申請書を財政主管課長に提出しなければならない。

2 予備費の充当は、財政主管課長において町長の決裁を受け、予備費充当決定通知書により当該部等の長に通知するものとする。

(歳出予算の執行の委任)

第21条 部等の長は、必要があるときは、配当を受けた予算の範囲内において、他の部等の長にその執行の委任をすることができる。

2 部等の長は、前項の規定により執行委任をしようとするときは、町長の決裁を受け、執行委任者により当該委任を受ける部等の長に通知するとともに、予算執行委任通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(弾力条項の適用)

第22条 部等の長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の弾力条項適用申請書の提出があったときは、これを審査し、町長の決裁を受けなければならない。

3 前項の決裁があったときは、財政主管課長は、その旨を会計管理者及び当該部等の長に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知を受けた部等の長は、第15条の規定による歳出予算の配当があったものとみなして、必要な手続をしなければならない。

(財政主管課長への合議)

第23条 部等の長は、次に掲げる場合は、財政主管課長に合議しなければならない。

(1) 予算に関係ある条例、規則、規程及び要綱等を制定、又は改廃しようとするとき。

(2) 歳出予算を流用しようとするとき。

(3) 予算執行を委任しようとするとき。

(4) 国庫支出金、県支出金及び地方債に係る事業計画を作成しようとするとき。

(5) 国庫支出金及び県支出金の交付を申請しようとするとき。

(6) 1件の予定価格50万円以上の支出負担行為をしようとするとき。

(7) 負担付きの寄附又は贈与を受けようとするとき。

(8) 予算で定める債務を負担する行為をしようとするとき。

(9) その他財政主管課長が必要と認めるとき。

2 部等の長は、前項の規定により合議をするときは、必要な説明資料を添付しなければならない。

(予算執行状況の報告)

第24条 町長が必要と認めるときは、部等の長に配当を受けた予算の執行状況について報告させることができる。

第4章 補則

(継続費の逓次繰越等)

第25条 部等の長は、継続費の年割額に係る支払予算残額について翌年度に逓次繰越をしようとするとき、又は繰越明許費に係る経費を翌年度に繰り越そうとするときは、繰り越すべき年度の4月1日までに継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

2 前項の調書につき町長の決裁があったときは、財政主管課長は、直ちに部等の長及び会計管理者にその内容を通知しなければならない。

(事故繰越し)

第26条 部等の長は、その所管する事業のうちで事故繰越しを行う必要がある事業があるときは、当該年度の3月25日までに事故繰越見込書を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

2 前項に規定する事故繰越しに係る経費について、繰越額等が確定したときは、部等の長は、繰り越すべき年度の4月1日までに事故繰越調書を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

3 第1項の見込書及び前項の調書につき町長の決裁があったときは、財政主管課長は、直ちに部等の長及び会計管理者にその内容を通知しなければならない。

(繰越計算書)

第27条 財政主管課長は、前2条の規定による継続費繰越調書、繰越明許費繰越調書及び事故繰越調書に基づき、5月31日までに繰越計算書を作成し、町長に提出しなければならない。

(繰越経費の措置)

第28条 第25条第2項及び第26条第3項の規定による通知(事故繰越見込書に関する通知を除く。)を受けた部等の長は、予算の配当があったものとみなして、必要な手続をしなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月31日規則第29号)

この規則は、平成20年11月19日から施行する。

(平成22年3月25日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第24号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

上島町予算事務規則

平成19年4月23日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成19年4月23日 規則第17号
平成20年10月31日 規則第29号
平成22年3月25日 規則第6号
平成29年3月30日 規則第24号
令和3年4月1日 規則第5号