○上島町職員の分限及び懲戒審査会規程

平成18年10月1日

訓令第24号

(設置)

第1条 一般職に属する職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒に関する事項を審議するため、上島町職員の分限及び懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 職員の分限及び懲戒の基準に関すること。

(2) 職員の分限及び懲戒の処分に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、会長及び委員7人以内をもって組織する。

2 会長は副町長をもって充て、委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 教育長の職にある者

(2) 総務部長の職にある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(会長)

第4条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、委員定数の過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

(議事)

第6条 審査会の審決は、委員の合議によるものとする。

2 会長及び委員は、自己又は3親等内の親族及び配偶者に関する事件の会議に参与することができない。

(報告)

第7条 会長は、審査に付された事項について、その審議の経過及び結果を文書でもって町長に報告しなければならない。

(関係者の出頭)

第8条 審査会は、特に必要があると認めるときは、関係者の出頭を求め、その陳述を聴くことができる。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年10月31日訓令第15号)

この規程は、平成20年11月19日から施行する。

(平成23年3月14日訓令第2号)

この規程は、平成23年3月15日から施行する。

(平成29年3月30日訓令第21号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日訓令第8号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

上島町職員の分限及び懲戒審査会規程

平成18年10月1日 訓令第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年10月1日 訓令第24号
平成20年10月31日 訓令第15号
平成23年3月14日 訓令第2号
平成29年3月30日 訓令第21号
令和3年3月22日 訓令第8号