○上島町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務処理要綱

平成18年10月31日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条及び第11条の2の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務の取扱いを定めることにより適正かつ円滑な事務処理を図ることを目的とする。

(閲覧の申請)

第2条 閲覧をしようとする者(以下「申請者」という。)は、所定の事項を記載した申請書(別記様式)を町長に提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、申請者は、本人であることを確認できる書類であって、別表第1に定めるものを提示しなければならない。

3 閲覧は、次の各号のいずれかに該当する場合に限って認めるものとする。ただし、犯罪捜査等のための請求の場合は、請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難である理由を明記するものとする。

(1) 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が、法令で定める事務の遂行のために必要であるとき。

(2) 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究(以下「調査研究等」という。)のうち、公益性が高いと町長が認めるものを行うとき。

(3) 公共的団体が行う地域住民の福祉に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるとき。

(4) 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として町長が認めるとき。

4 第1項及び第2項に定めるもののほか、町長は、必要があると認めるときは、関係書類等の提出を求めることができる。

(閲覧の方法)

第3条 閲覧者(前条第1項の町長の承認を受けた者をいう。以下同じ。)は、住民基本台帳を丁重に扱い、破損、汚損又は加筆等をしてはならない。

2 閲覧者は、町長の承認を得て、氏名、出生の年月日、男女の別及び住所に限り、書き写すことができる。

3 前項の場合において、町長は、閲覧者に対し住民基本台帳を書き写した用紙の提出を求めることができる。

(閲覧の場所及び時期)

第4条 閲覧は、別表第2に掲げる窓口において、執務時間内に行わなければならない。

(閲覧者の遵守事項)

第5条 閲覧者は、閲覧した資料に関して、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 不当な目的に使用されることがないように管理について十分注意すること。

(2) 本人の事前の同意を得ないで、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、又は当該閲覧事項に係る閲覧者以外の者に提供してはならない。

(町長に対する報告等)

第6条 閲覧者は、次に掲げる事項に関して、文書をもって町長に報告をしなければならない。

(1) 調査研究等の活動が終了し、結果調書等を作成したとき。ただし、正当な理由があるときは報告等を要しない。

(2) 町長から閲覧によって作成した資料の所持、保管状況等について照会があったとき。

(実施状況の公表)

第7条 町長は、毎年度1回、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 閲覧者が国等の場合は、その機関の名称、請求事由の概要、閲覧の年月日及び閲覧に係る住民の範囲

(2) 閲覧者が国等以外の場合は、その閲覧者の氏名(法人については、法人名及び代表者又は管理人の氏名)、利用目的の概要、閲覧の年月日及び閲覧に係る住民の範囲

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、閲覧に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年6月21日告示第8号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月21日告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードは、施行日から、同条第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項の規定により同法第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、当該個人番号カードとみなして、別表第1の規定を適用する。

(平成29年3月30日告示第20号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

法律又はこれに基づく命令の規定により交付された写真のある書類(有効期限内の本人名義のものに限る。)及びこれに類する書類

運転免許証、旅券、個人番号カード、船員手帳、船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力者操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証(警備員)、無線従事者免許証、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、官公署(独立行政法人及び特殊法人を含む。)がその職員に対して発行した身分証明書又はこれらと同等の書類

別表第2(第4条関係)

総合支所名

課名

弓削総合支所

住民課

生名総合支所

住民課

岩城総合支所

住民課

魚島総合支所

住民福祉課

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上島町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務処理要綱

平成18年10月31日 告示第7号

(平成29年4月1日施行)