○上島町蜂用防護服貸出規程

平成18年9月29日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、住民への蜂用防護服の貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象者)

第2条 蜂用防護服の貸出対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内に在住している者

(2) 町内に在勤している者

(3) 町内に不動産を所有している者

(4) 利益を得ることを目的として使用しない者

(使用場所)

第3条 蜂用防護服の使用場所は、町内に限る。

(貸出しの申請)

第4条 蜂用防護服の貸出しを受けようとする者は、蜂用防護服使用許可申請書(別記様式)により、町長に申請する。

(貸出費用)

第5条 蜂用防護服の貸出しは、無償とする。

(貸出期間)

第6条 蜂用防護服の貸出期間は、原則として2日とする。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。

(借受人の遵守事項)

第7条 蜂用防護服の貸出しを受けた者(以下「借受者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 目的外の使用をしないこと。

(2) 使用に当たっては、取扱説明書を熟読し、適切な使用を行うこと。

(3) 蜂の巣の除去作業は、必ず複数人員にて行うこと。

(4) 使用後は適切な保守を行うこと。

(5) 第三者に転貸しないこと。

(損害賠償)

第8条 借受者は、蜂用防護服をき損し、又は滅失したときは、原状回復をし、又はその損害を賠償しなければならない。

(事故の免責)

第9条 町長は、借受者が蜂用防護服を使用中に、不測の事故が生じても一切の責任を負わない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

様式 略

上島町蜂用防護服貸出規程

平成18年9月29日 告示第6号

(平成18年10月1日施行)