○上島町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年6月29日

規則第23号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)上島町障害支援区分認定審査会の委員の定数を定める条例(平成18年上島町条例第28号。以下「条例」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法、政令、省令及び条例において使用する用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 町長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定台帳

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(障害支援区分認定審査会の合議体等)

第4条 政令第8条第1項に規定する合議体の数は、2以内とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

3 合議体の会議は、政令第8条第2項に規定する合議体の長が招集する。

4 合議体の長に事故があるとき又は合議体の長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

5 法、政令、条例及び前各項に定めるもののほか、障害支援区分認定審査会に関し必要な事項は、会長が障害支援区分認定審査会に諮って定める。

(支給決定の申請)

第5条 省令第7条第1項及び第34条の31第1項に規定する支給決定の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

2 (障害支援区分の認定の通知)省令第7条第2項第1号の負担上限月額の算定のために必要な書類は、世帯状況・収入資産申告書(様式第2号)とする。

(障害支援区分の認定の通知)

第6条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(支給決定の通知等)

第7条 町長は、第5条の申請に対し支給決定を行ったときは、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第5号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、第5条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)不支給決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第8条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第9条 町長は、前条の申請又は職権により支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)却下決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第10条 省令第20条第1項及び第34条の49第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第11条 省令第22条第1項及び第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届書(様式第11号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第12条 省令第23条第1項及び第34条の50に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)

第13条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費及び省令第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給の申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第13号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第14条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第15条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第15号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(様式第17号)を交付するものとする。

(サービス等利用計画案の提出を求める手続)

第16条 省令第12条の3に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第18号)によるもとする。

(計画相談支援給付費等の支給の申請等)

第17条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談作成費の支給申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第19号)によるもとする。

2 町長は、前項の申請があった場合は、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

(指定特定相談支援事業者の決定又は変更の届出)

第18条 前条第2項の計画相談支援給付費支給通知書を受けた計画相談支援申請者は、サービス利用計画の作成を依頼する指定特定相談支援事業者を決定し、又は変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第21号)により町長に届け出なければならない。

(計画相談支援給付費の支給の取消し)

第19条 省令第34条の55第2項に規定する支給の取消しを行ったときの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第22号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第20条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第23号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第24号)により申請者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第21条 省令第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特定障害者特別給付費の支給の要否を決定し、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)又は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)却下決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

3 省令第34条の3第4項の届出書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)によるものとする。

(特例特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第22条 省令第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第13号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により、申請者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費の額の変更の通知)

第23条 省令第34条の5第1項に規定する特定障害者特別給付費の変更の通知は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)によるものとする。

(特定障害者特別給付費等の支給の取消しの通知)

第24条 省令第34条の6第2項に規定する特定障害者特別給付費等支給の取消しの通知は、支給決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。

(自立支援医療費支給認定の申請)

第25条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更・転入)(様式第25号)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第26条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療(育成・更生・精神通院)支給認定(変更認定)通知書(様式第26号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(育成・更生・精神通院)(様式第27号)(以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成・更生・精神通院)不支給決定通知書(様式第28号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第27条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更・転入)(様式第25号)によるものとする。

(変更認定の通知等)

第28条 町長は、前条の申請又は職権により支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療(育成・更生・精神通院)支給認定(変更認定)通知書(様式第26号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成・更生・精神通院)変更認定申請却下通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第29条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(育成・更生・精神通院)(様式第30号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第30条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、医療受給者証再交付申請書(様式第31号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第31条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第32号)によるものとする。

(様式の変更)

第32条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(その他)

第33条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月21日規則第25号)

この細則は、平成28年1月1日から施行する。なお同日前に支給すべき事由が生じた上島町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則については、なお従前の例による。

(平成28年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の上島町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の上島町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の上島町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の上島町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の上島町子ども・子育て支援法に係る支給認定に関する規則、第7条の規定による改正前の上島町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第8条の規定による改正前の上島町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第9条の規定による改正前の上島町母子家庭医療費助成条例施行規則、第10条の規定による改正前の上島町老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の上島町老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第12条の規定による改正前の上島町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の上島町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第14条の規定による改正前の上島町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第15条の規定による改正前の上島町介護保険条例施行細則、第16条の規定による改正前の上島町健康診査等費用徴収規則、第17条の規定による改正前の上島町良好な生活環境の確保に関する条例施行規則及び第18条の規定による改正前の上島町放置自動車の処理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年1月30日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この規則の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

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上島町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年6月29日 規則第23号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月29日 規則第23号
平成24年3月30日 規則第2号
平成25年4月1日 規則第11号
平成25年12月25日 規則第12号
平成27年12月21日 規則第25号
平成28年4月1日 規則第5号
令和7年1月30日 規則第2号