○上島町保育所における一時保育事業実施要綱

平成18年4月11日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、緊急時の保育需要に柔軟に対応するため、保育所において、一時保育の対象児として受け入れることにより、地域における保育所の機能を充実強化し、もって乳幼児の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 一時保育事業の実施主体は、上島町とする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 非定型的保育サービス事業 保護者の労働、職業訓練、就学ボランティア活動への参加等により、平均週3日を限度として断続的に家庭保育が困難となる児童に対する保育サービス事業

(2) 緊急保育サービス事業 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により緊急又は一時的に家庭保育が困難となる児童に対する保育サービス事業

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童は、小学校就学前の児童とする。

(指定保育所の要件)

第5条 指定保育所の要件は、次のとおりとし、町長は、地理的条件及び措置児童数の状況等を検討して指定するものとする。

(1) 上島町保育所条例(平成16年上島町条例第94号)別表に掲げる保育所であること。

(2) 定員割れの状態にあること。

(利用料)

第6条 一時保育の利用料は、1日につき、3歳以上児は1,820円、3歳未満児は1,870円とする。

2 利用料には、飲食料費を含むものとする。

3 利用料の納付については、措置児童と同様とする。

(利用申込み)

第7条 一時保育を受けようとする保護者は、一時保育利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。また、申請後に変更が生じた場合は、一時保育利用内容変更届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、一時保育の利用の要否を審査し、必要と認めたときは一時保育利用承諾書(様式第3号)、必要と認めないときは一時保育利用不承諾通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

2 措置児を入所させるに当たり、入所児童数が施設の認可定員を超える場合、町長は、一方的に契約を解除することができる。

3 保育利用の健康診断については、申請時に当該児童の健康状態等を十分聴取する等により、健康診断に代えることができる。

(利用停止)

第9条 一時保育利用を停止させる保護者は、一時保育利用停止届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、一時保育の利用を解除するときは、一時保育利用解除通知書(様式第6号)により保護者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年4月1日告示第9号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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上島町保育所における一時保育事業実施要綱

平成18年4月11日 告示第4号

(平成28年4月1日施行)