○上島町スポーツ合宿村公園条例施行規則
平成17年12月28日
教育委員会規則第1号
上島町スポーツ合宿村公園管理運営規則(平成16年上島町規則第50号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町スポーツ合宿村公園条例(平成17年上島町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用手続)
第2条 条例第6条第1項の規定により、合宿村公園の利用許可を受けようとする者は、あらかじめスポーツ合宿村公園利用申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、プールの個人利用は、利用券の収受により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず合宿村公園の利用の申込みは、利用者の利便を図るため電話等による利用申込みを可とする。
(利用許可書の交付)
第3条 教育委員会は、条例第6条第1項の規定により利用を許可したときは、スポーツ合宿村公園利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(利用料の減免及び手続)
第4条 条例第10条の規定により町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 町その他町の機関が主催又は共催する行事に利用させるとき。
(2) 公益を目的として設置された団体で、町が出費し、又は補助金を交付している団体に利用させるとき。
(3) 町又は町の機関が後援する行事に利用するとき。
(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として利用させるとき。
(5) 町の事務執行上、教育委員会が、特に必要と認めたとき。
(6) 町民が、蛙石野球場を利用するとき。
(原状回復義務)
第6条 利用者は、合宿村公園の施設の利用を終了したとき、又はその利用を取り消されたときは、直ちに利用場所を原状に復して返還しなければならない。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月26日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
減免の範囲 | 減免率 | 適用範囲 |
1 町又は町の機関が主催し、又は共催する行事に利用させるとき。 | 10/10 |
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2 公益を目的として設置された団体で、町が出費し、又は補助金を交付している団体に利用させるとき。 | 1/2 |
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3 町又は町の機関が後援する行事に利用するとき。 | 1/2 |
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4 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として利用させるとき。 | 10/10 | 災害時の避難所 |
5 町の事務執行上、教育委員会が特に必要と認めたとき。 | 10/10 | (1) 交通安全、防犯又は住民福祉の向上を目的として組織された団体が、その事業の目的のため利用する場合 (2) 町立小中学校が授業で利用する場合(ただし、合宿等他の有料利用あるいはイベント等がある場合は、これを優先する。) (3) 町立中学校野球部が日常部活動により野球場を利用する場合、バレー部が日常部活動によりアリーナを利用する場合及び日常部活動による対外試合を行う場合(ただし、合宿等他の有料利用あるいはイベント等がある場合は、これを優先する。) (4) 町が出資した第3セクターが、自動販売機及び仮設店舗を設置する場合及び第3セクターが主催してイベント等を行う場合 (5) 前各号のほかに町長が特に必要と認めた場合 |