○上島町スポーツ合宿村公園条例施行規則

平成17年12月28日

教育委員会規則第1号

上島町スポーツ合宿村公園管理運営規則(平成16年上島町規則第50号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町スポーツ合宿村公園条例(平成17年上島町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用手続)

第2条 条例第6条第1項の規定により、合宿村公園の利用許可を受けようとする者は、あらかじめスポーツ合宿村公園利用申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、プールの個人利用は、利用券の収受により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず合宿村公園の利用の申込みは、利用者の利便を図るため電話等による利用申込みを可とする。

(利用許可書の交付)

第3条 教育委員会は、条例第6条第1項の規定により利用を許可したときは、スポーツ合宿村公園利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用料の減免及び手続)

第4条 条例第10条の規定により町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを減額し、又は免除することができる。

(1) 町その他町の機関が主催又は共催する行事に利用させるとき。

(2) 公益を目的として設置された団体で、町が出費し、又は補助金を交付している団体に利用させるとき。

(3) 町又は町の機関が後援する行事に利用するとき。

(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として利用させるとき。

(5) 町の事務執行上、教育委員会が、特に必要と認めたとき。

(6) 町民が、蛙石野球場を利用するとき。

2 前項の規定により利用料の減免を受けようとする者は、第2条の規定によりスポーツ合宿村公園利用申込書を提出するときに、併せてスポーツ合宿村公園利用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、スポーツ合宿村公園利用料減免承認書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(利用料の減免の取扱基準)

第5条 前条第1項第1号から第5号の規定により、利用料を減額し、又は免除する場合の減免率及びその適用範囲は、別表に定めるところによる。

2 前条第1項第6号の規定による減免利用は、上島町内の類似社会体育施設と同額とする。ただし、前項に規定する別表中の第2項の補助団体に対する1/2の減免は適用しない。

(原状回復義務)

第6条 利用者は、合宿村公園の施設の利用を終了したとき、又はその利用を取り消されたときは、直ちに利用場所を原状に復して返還しなければならない。

(適用除外)

第7条 条例第11条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、第2条及び第3条の規定は、適用しない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月26日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

減免の範囲

減免率

適用範囲

1 町又は町の機関が主催し、又は共催する行事に利用させるとき。

10/10

 

2 公益を目的として設置された団体で、町が出費し、又は補助金を交付している団体に利用させるとき。

1/2

 

3 町又は町の機関が後援する行事に利用するとき。

1/2

 

4 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として利用させるとき。

10/10

災害時の避難所

5 町の事務執行上、教育委員会が特に必要と認めたとき。

10/10

(1) 交通安全、防犯又は住民福祉の向上を目的として組織された団体が、その事業の目的のため利用する場合

(2) 町立小中学校が授業で利用する場合(ただし、合宿等他の有料利用あるいはイベント等がある場合は、これを優先する。)

(3) 町立中学校野球部が日常部活動により野球場を利用する場合、バレー部が日常部活動によりアリーナを利用する場合及び日常部活動による対外試合を行う場合(ただし、合宿等他の有料利用あるいはイベント等がある場合は、これを優先する。)

(4) 町が出資した第3セクターが、自動販売機及び仮設店舗を設置する場合及び第3セクターが主催してイベント等を行う場合

(5) 前各号のほかに町長が特に必要と認めた場合

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上島町スポーツ合宿村公園条例施行規則

平成17年12月28日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)