○上島町文化・スポーツ報奨要領

平成18年8月25日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 上島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する文化及びスポーツの振興を奨励するための報奨(以下「報奨」という。)については、この要領の定めるところによる。

(報奨の種類)

第2条 報奨の種類は、次のとおりとする。

(1) 懸垂幕の掲出

(2) 横断幕の掲示

2 懸垂幕及び横断幕の製作は、報奨事績1件につき原則として4張までとし、掲出場所は各総合支所の総合庁舎等の公共施設とする。

3 教育委員会は、前項に定める教育委員会以外の所管に属する公共施設を利用する場合は、当該施設管理者の許可を受けなければならない。

4 掲出等の期間は、2週間を限度とする。ただし、教育委員会が認めるときは、掲出等の期間を更新することができる。

(被報奨者)

第3条 報奨される者は、次の各号のいずれかに該当するもので、上島町の文化及びスポーツ振興のための意識高揚に好影響を与える町内在住者、町出身者及び町内各種団体とする。

(1) 国際大会、国民体育大会、全国高等学校総合体育大会、全国中学校総合体育大会等の大会に選手として出場が決定したもの

(2) 文化面において、全国規模の大会、コンクール又は展覧会等に参加出場又は入賞が決定したもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、報奨の効果が顕著であると教育委員会が認めたもの

(選考会の設置)

第4条 前条第3号の規定による被報奨者の選考等について意見を述べるため、上島町文化・スポーツ報奨選考会(以下「選考会」という。)を置く。

(選考会の組織)

第5条 選考会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 上島町立小・中学校長会会長

(2) 上島町体育協会会長

(3) 上島町文化協会会長

(4) 教育委員会事務局職員

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(選考会の委員の任期)

第6条 委員の任期は、その職にある期間とする。

(選考会の運営等)

第7条 選考会の会議は、必要に応じて教育委員会が招集する。

2 選考会は、合議制とし、報奨の可否を決定して、教育委員会に報告する。

3 委員は、可否の決定等についての意見を電話等で述べることができる。

4 選考会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。

5 前各項に定めるもののほか、選考会の運営等に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(報奨の手続)

第8条 候補者が所属する団体及び後援会等の代表者は、上島町文化・スポーツ報奨申請書(様式第1号)に所定の事項を記載し、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書の提出があり、候補者が第3条第3号に該当する場合には、選考会を開催して報奨の可否を決定し、その旨を上島町文化・スポーツ報奨承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、報奨の実施について必要な事項は、教育委員会が定める。

この要領は、平成18年9月1日から施行する。

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上島町文化・スポーツ報奨要領

平成18年8月25日 教育委員会訓令第4号

(平成18年9月1日施行)