○上島町弓削松原海水浴場施設条例

平成18年3月14日

条例第7号

(設置)

第1条 海水浴場の利用者の利便を図り、もって町民の健康の増進及び福祉の向上並びに町内の観光の振興を図るため、上島町弓削松原海水浴場に利用施設(以下「施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 施設の位置は、上島町弓削下弓削1002番地とする。

(施設の設備)

第3条 施設は、次に掲げる設備を持つ。

(1) 炊事場 2棟

(2) シャワー 1棟

(3) 桟敷 (夏季期間限定)

(4) 公衆便所 2棟

(5) ベンチ、照明灯、倉庫等

(使用料等)

第4条 次の各号に掲げる設備を利用しようとする者は、当該各号に定める期間中にあっては事前に町長に申し出て、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(1) 炊事場 年中

(2) シャワー 年中

(3) 桟敷 毎年開設時から閉設時までの期間

2 町長は、公益上必要があると認める場合は、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用の拒否)

第5条 町長は、公益の維持管理又は施設の保存上支障があると認められるときは、施設の利用を拒否することができる。

(秩序の維持)

第6条 町長は、施設を利用する者が他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になるおそれがある場合又は施設若しくはその附属施設をき損し、滅失するおそれがある場合は、その利用を取り消し、又は利用を拒み、施設から退去させることができる。

(損害賠償)

第7条 故意又は過失により施設をき損し、又は滅失した者は、町長の指示するところによりこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年2月13日条例第29号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年8月7日条例第33号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

設備名

使用料

炊事場

1回 100円

シャワー

1回 100円

桟敷

1升 520円

上島町弓削松原海水浴場施設条例

平成18年3月14日 条例第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成18年3月14日 条例第7号
平成26年2月13日 条例第29号
令和元年8月7日 条例第33号