○上島町使用済自動車海上輸送費補助金交付要綱
平成18年4月1日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上島町における使用済自動車の適性かつ円滑な処理を促進するため使用済自動車海上輸送費補助金(以下「補助金」)という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用済自動車 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する使用済自動車をいう。
(2) 海上輸送 使用済自動車を島外に搬出するため、定期船又はチャーター船を使用し輸送することをいう。ただし、本事業の海上輸送は片道分をいう。
(3) 引取証明書 法第2条第11項に規定する引取業者が使用済自動車を引き取る際に、法第80条の規定により、使用済自動車の引取りを求めた者に対し交付する書面をいう。
(4) 関連事業者 法第2条第17項に規定する引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者をいう。
(補助金の交付対象)
第3条 町長は、使用済自動車の海上輸送のための船舶運賃を負担した者に対して補助金を交付する。
(補助対象経費及び補助率)
第4条 補助金の交付の対象経費は、使用済自動車の船舶運賃とする。
2 補助金の交付額は、前項の対象経費に10分の8を乗じて得た額とする。ただし、算出した額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、使用済自動車海上輸送費補助金交付申請・請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、使用済自動車ごとの海上輸送費を証明する書類、引取証明書その他引渡し先の関連事業者が使用済自動車を引き取ったことを証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助事業者の注意義務等)
第7条 補助事業者は、条例その他関係法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって当該事業を行わなければならない。
(調査等)
第8条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し必要な報告を求め、又は関係職員にその内容を調査させることができる。
(補助金の返還)
第9条 町長は、補助事業者が虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けていると認めるとき、又はこの要綱に規定する義務に違反していると認めるときは、当該交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。