○愛媛県立弓削高等学校教育振興補助要領

平成18年2月27日

教育委員会訓令第2号

1 目的

上島町の活性化と将来的な発展を図るため、地元弓削高等学校の生徒数を積極的に確保し、学校教育の振興を図るため財政的支援を行う。

2 補助金の運用及び金額

補助金は、生徒数を確保し、就学を容易にするために通学、研修及び部活動の補助として運用する。

3 対象者

弓削高等学校生徒及びその保護者とする。

4 経費の算定

(1) 新年度入学者の場合

入学後の諸準備等に必要な費用として、生徒1人に対し100,000円を支給する。当該支給の対象者は、平成28年度以降の新入学生とする。ただし、途中入学による入学生及び転入による入学生は対象としない。

(2) 最も合理的な通常の経路により公共機関(快速船・フェリーボート等)を利用して通学する場合

運賃の10割以内の補助

(3) 自転車の使用を認められた通学生の場合

自転車購入時に10,000円の補助。ただし、平成18年4月1日以降入学した生徒から適用し、在学中1回に限る。

(4) 集団宿泊研修及び部活動の合宿において上島町スポーツ合宿村公園施設を利用する場合

食費を除く施設使用料を減免する。

(5) 部活動において公式試合等に参加する場合

保護者負担額の内教育長が承認した額の補助

(6) 部活動において上島町社会体育施設を使用する場合

施設使用料を減免する。

(7) (4)の減免を受ける場合は、上島町スポーツ合宿村公園条例(平成17年上島町条例第31号)により、事前に減免申請を行わなければならない。

(8) (6)の減免を受ける場合は、上島町社会体育施設条例(平成16年上島町条例第81号)により、事前に減免申請を行わなければならない。

5 支給手続き

(1) 申請及び請求

所定の用紙に、定期券・領収書等の写しを添えて学校に請求する。

(2) 確認と決定

校長は、申請及び請求があった場合には、確認の上決定し、支給する。

(3) 支給方法

口座振替とする。ただし、やむを得ない事情の場合は考慮する。

6 事務局の設置

補助金支給にかかる事務局は、弓削高等学校に置く。

(施行期日)

1 この要領は、平成18年4月1日から施行する。

(失効)

2 この要領は、平成29年3月31日にその効力を失う。

(平成18年12月20日教委訓令第6号)

この要領は、公布の日から施行し、改正後の上島町弓削高等学校振興対策補助金交付要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年7月6日教委訓令第3号)

この要領は、公布の日から施行し、改正後の第4項第5号の規定は、平成22年4月1日以後の部活動に係る施設使用料について適用する。

(平成22年7月6日教委訓令第4号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成23年5月17日教委訓令第4号)

この要領は、公布の日から施行し、改正後の第4項第1号、第3号及び第5号の規定は、平成23年4月1日以後の購入及び施設利用について適用する。

(平成24年10月1日教委訓令第3号)

この要領は、平成24年10月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日教委訓令第2号)

この要領は、平成28年4月1日から施行し、改正後の愛媛県立弓削高等学校教育振興補助要領は、平成27年4月1日から適用する。

愛媛県立弓削高等学校教育振興補助要領

平成18年2月27日 教育委員会訓令第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年2月27日 教育委員会訓令第2号
平成18年12月20日 教育委員会訓令第6号
平成22年7月6日 教育委員会訓令第3号
平成22年7月6日 教育委員会訓令第4号
平成23年5月17日 教育委員会訓令第4号
平成24年10月1日 教育委員会訓令第3号
平成28年4月1日 教育委員会告示第2号