○上島町弓削高等学校振興対策補助金交付要綱

平成18年2月27日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上島町補助金交付規則(平成16年上島町規則第46号。以下「補助金交付規則」という。)を受けて、本町にある愛媛県立弓削高等学校の振興を目的として弓削高等学校の運営経費を補助するために必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助対象となる事業は、弓削高等学校振興対策に関する次の各号に掲げる経費とする。

(1) 入学奨励につながる事業

(2) 教育振興につながる事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は予算の範囲内で、申請団体からの申請内容及び実績を精査して上島町長が決定する金額とする。

(補助金の交付手続)

第4条 補助金の交付に関する手続は、原則として補助金交付規則によるものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、平成29年3月31日にその効力を失う。

上島町弓削高等学校振興対策補助金交付要綱

平成18年2月27日 教育委員会訓令第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年2月27日 教育委員会訓令第1号