○上島町災害派遣手当の支給に関する条例

平成18年3月14日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条において準用する場合を含む。)に規定する職員(以下「派遣職員」という。)の災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下同じ。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手当の額)

第2条 災害派遣手当の額は、派遣職員が上島町の区域内に滞在することを要する期間について、災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第19条(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号)第38条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定に基づき総務大臣が定めた基準による額とする。

(支給方法)

第3条 災害派遣手当の支給は、上島町職員の給与に関する条例(平成16年上島町条例第47号)の適用を受ける職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

上島町災害派遣手当の支給に関する条例

平成18年3月14日 条例第6号

(平成18年3月14日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年3月14日 条例第6号