○上島町津波コミュニティアイランド条例

平成17年12月27日

条例第30号

(目的及び設置)

第1条 観光事業の振興並びに地域の活性化に資するため、上島町津波コミュニティアイランド施設(以下「コミュニティアイランド」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティアイランドの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 上島町津波コミュニティアイランド

(2) 位置 上島町岩城7829番地

(指定管理者による管理)

第3条 コミュニティアイランドの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の指定に係る手続その他の事項については、上島町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年上島町条例第26号)に定めるところによるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) コミュニティアイランドの営業

(2) コミュニティアイランドの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、コミュニティアイランドの運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く事務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者がコミュニティアイランドの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間とする。

2 前項の期間の始期が4月1日以降であるときは、同項の規定にかかわらず、当該日の属する年度の3月31日までを1年間とする。

(利用料金)

第6条 利用者は、指定管理者にコミュニティアイランドの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとし、これを変更しようとするときも、同様とする。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第6条の2 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、町長のあらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用の許可)

第7条 コミュニティアイランドを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) コミュニティアイランドの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、コミュニティアイランドの管理上支障があると認められるとき。

3 町及び指定管理者は、利用者が前項各号のいずれかに該当する理由により処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その責めを負わない。

(利用許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が、許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者が、この条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が、許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、コミュニティアイランドの管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りではない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、コミュニティアイランドの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、コミュニティアイランドの施設の利用が終わったときは、これを原状に回復しなければならない。第8条第1項の規定によりコミュニティアイランドの許可が取り消され、又は利用の中止を受けたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、故意又は過失によりコミュニティアイランドの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。

(読替規定)

第12条 第3条の規定により指定管理者に管理を行わせることができない場合にあっては、第6条第1項及び第2項第6条の2から第8条まで並びに別表の規定を準用する。この場合において、第6条第1項中「指定管理者」とあるのは「町長」と「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、同条第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「額の範囲内で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める」とあるのは「額とする」と、第6条の2から第8条までの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」と、別表中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に廃止前の上島町コミュニティーセンター条例(平成16年上島町条例第146号)の規定に基づきコミュニティアイランドの管理を委託している場合は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成24年6月21日条例第22号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年2月13日条例第28号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日条例第29号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年8月7日条例第32号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第59号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年6月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

上島町津波コミュニティアイランド施設利用料金

施設区分

利用区分

利用料金

備考

キャンプ場

テント・タープ1張り1回につき

泊まりキャンプ(1夜)

1,100円

6m2未満

1,650円

6m2以上12m2未満

2,200円

12m2以上30m2未満

5,500円

30m2以上

日帰りキャンプ

550円

6m2未満

820円

6m2以上12m2未満

1,100円

12m2以上30m2未満

2,750円

30m2以上

多目的広場

3時間

520円


ログハウス

1棟

5,240円


シャワー

1人1回につき(温水)

210円

レストハウス内シャワー

炊事場

1回

100円


キャンプ場等施設利用料金(清掃料)

大人1人1日につき

210円

キャンプ、バーベキュー等で炊事する場合

子供1人1日につき

100円

ドラム缶風呂

1回

100円


石窯

1回

520円


貸しテント

1回

520円


タープ

(日よけ)

1回

520円


ハンゴウ

1回

100円


ござ

1回

210円


(1) その他備品等の貸出用品については、別途定める。

(2) 単位時間を超えるときは、更に1単位時間の利用料金を加算する。

上島町津波コミュニティアイランド条例

平成17年12月27日 条例第30号

(令和5年6月21日施行)