○上島町岩城農水産物処理加工施設条例

平成17年12月27日

条例第33号

上島町岩城農水産物処理加工施設条例(平成16年上島町条例第126号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町内から産出される農水産物に付加価値を加え、町独自の特産品を作り、地域の振興及び活性化を図るため上島町岩城農水産物処理加工施設(以下「加工施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 上島町岩城農水産物処理加工施設

(2) 位置 上島町岩城2586番地

(指定管理者の指定)

第3条 加工施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の指定に係る手続その他の事項については、上島町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年上島町条例第26号)に定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 加工施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、加工施設の運営に関する事務のうち町長のみの権限に属する事務を除く事務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が加工施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間とする。

(利用料金)

第6条 利用者は、指定管理者に加工施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受するものとする。

(利用の許可)

第7条 加工施設を利用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 加工施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、加工施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 加工施設を利用するもの(以下「利用者」という。)が、許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者が、この条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が、許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により、必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、加工施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りではない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、加工施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償義務)

第10条 利用者は、故意又は過失により加工施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に廃止前の上島町岩城農水産物処理加工施設条例(平成16年上島町条例第126号)の規定に基づき加工施設の管理を委託している場合は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成26年2月13日条例第20号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日条例第30号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年8月7日条例第26号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

使用料

レモン果汁加工室

1,050円/日

レモンハート加工室

1,050円/日

漬物加工室

1,050円/日

備考 利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

上島町岩城農水産物処理加工施設条例

平成17年12月27日 条例第33号

(令和元年10月1日施行)