○上島町国民健康保険居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要綱
平成17年10月1日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険の被保険者資格(取得、喪失)に係る適用事務は国民健康保険制度の事業運営の基本であることから、被保険者資格の適切な事務処理を図るため、保険者が国民健康保険被保険者資格の喪失を確認する際の上島町国民健康保険居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要綱(以下「要綱」という。)を定め、国民健康保険業務、保険税収納関係事務の処理が円滑に行えるようにすることを目的とする。
(調査対象被保険者)
第2条 調査対象者は、国民健康保険税納税通知書や督促状等の返送者、訪問時に常時不在者、被保険者証の未更新、未確認者等において居所が判明しない確実性のある者とする。
(調査の内容)
第4条 調査対象者に関する調査は、次の方法により実施するものとする。
(1) 被保険者証の更新・検認台帳及び保険税滞納整理簿等により更新・検認及び納付状況等で居住していた時期等を把握し、また給付記録、診療報酬明細書による受診状況、現金給付の有無及び内容等の把握を行う。なお、受診状況によっては、医療機関等への連絡及び情報の照会を行う。
(2) 住民基本台帳等による確認(同居者の氏名、戸籍の付票等による異動状況)、町民税課税台帳による確認(町民税の申告及び納付状況)、国民年金被保険者台帳等による確認(納付の照会及び申請の状況)を行う。
(3) 前2号の調査を経て、実際に居住をしていないことを現地の実態調査によって確認すること。なお、現地の実態調査においては被保険者の居住状況、家屋、家財、生活気配等の調査(表札、郵便受け等の氏名、電気、水道等の使用状況など)、同居人や家主、アパートの管理人及び隣人、親族等からの情報収集を行うとともに、勤務していた場合においては事業所での情報収集を実施する。
(届出等の指導)
第5条 前条の調査等により、居所が判明した者に対しては、住所変更及び国民健康保険資格喪失届等の各届出の指導を行う。
(不現住被保険者の認定)
第6条 不現住被保険者としての認定は、第3条による調査及びその他の資料等により転出している事実が確認できる者、また転出についての明確な資料及び情報(証言)はないが、客観的にみて居住していない事実が判断できる者であることとする。なお、転出の事実とは、引越しがあった証言等により総合的に判断して、転出の形跡がある状況をいうものである。
(不現住の確定日)
第7条 被保険者の不現住と確定する日は、次によるものとする。
(1) 引越しがあった場合証言等により、転出日が確認できる場合はその日とし、その日が確認できない場合は電気、水道等の使用状況等によりその日を推定し、転出があった日とする。
(2) 居住していない事実のみの者については、事実が確認できる資料等から客観的にみて居住していない事実が判断できる場合はその日とし、その日が特定できない場合は実態調査及び一定期間を経て再調査又は文書確認等により不在を確認した日のうち妥当と認められる日とする。
(3) 不現住の確定については、親族等に居所不明被保険者調査台帳(様式第2号)により同意を求めることが出来る。
(住民票の抹消依頼)
第8条 現地調査等を経て、被保険者が不現住であることの確認がとれたときは、住民基本台帳主管課に関係書類を添付し、職権による住民票の消除を依頼する(職権による旨の記載)。
(資格喪失の処理)
第9条 被保険者の資格喪失処理は、不現住被保険者に係る住民票が消除されたことの確認に基づき、その旨を国民健康保険被保険者台帳に記載し、関係書類を整理、保管する。
(保険税の処理)
第10条 保険税の調定取消しは、資格喪失年月日以降に係る保険税とする。
(関係書類の保管期限)
第11条 不現住認定国民健康保険被保険者に係る関係書類の保管期限は、5年間とする。
附則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日告示第2号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。