○上島町集会所条例

平成17年12月27日

条例第32号

上島町集会所条例(平成16年条例第89号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、よって生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的として、上島町集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用の承認)

第3条 集会所を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の承認を受けなければならない。

(使用の不承認)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合、集会所の使用を認めないことができる。

(1) 公安公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 社会教育上不適当と認められる催し又は集会をするとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長において不適当と認めたとき。

(使用料)

第5条 使用者は、公用又は公共的及び公益事業のため集会所を使用する場合を除き、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(設備の取付け)

第6条 使用者は、町長の許可を得て特別の設備をすることができる。ただし、使用後直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第7条 使用者は、故意又は過失により設備等を滅失又はき損したときは、その損害を町に賠償しなければならない。

(管理の代行等)

第8条 町長は集会所の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の指定に係る手続その他の事項については、上島町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年上島町条例第26号)に定めるところによる。

3 前項の規定により指定管理者に集会所の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 集会所の使用承認に関すること。

(2) 集会所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条及び第4条並びに第6条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」として、第5条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」として、これらの規定を適用する。

5 利用料金は、別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

6 前項の規定により納付された利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受されるものとする。

(指定管理者の管理の期間)

第9条 指定管理者が集会所の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して3年とする。ただし、再指定を妨げない。

(経費の負担)

第10条 指定管理者が集会所を管理する場合、集会所の日常の維持管理及び運営に要する経費は、指定管理者の負担とする。ただし、天災その他特別の理由がある場合は、町長と指定管理者との間で協議して定める。

(個人情報の安全管理及び秘密保持義務)

第11条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が公の施設の管理の業務を行う場合における個人情報(同法第2条第1項に規定する個人情報をいう。)の取扱いについて講ずる安全管理措置を確実に実施するとともに、集会所の管理により知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の上島町集会所条例第3条の規定に基づき集会所の管理を委託している場合は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成26年2月13日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年8月7日条例第19号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(1) 弓削地区

名称

位置

田林集会所

上島町弓削久司浦549番地

久司浦集会所

上島町弓削久司浦758番地

沢津集会所

上島町弓削沢津45番地

上弓削集会所

上島町弓削上弓削239番地の1

緑ケ丘集会所

上島町弓削上弓削473番地

今出集会所

上島町弓削上弓削1859番地の4

引野集会所

上島町弓削引野301番地の2

引野西集会所

上島町弓削引野1102番地の1

引野住宅集会所

上島町弓削引野898番地の23

明神集会所

上島町弓削明神75番地

堤集会所

上島町弓削下弓削6番地

岳ノ下集会所

上島町弓削下弓削201番地

中都・浜都集会所

上島町弓削下弓削707番地

太田集会所

上島町弓削太田137番地

土生集会所

上島町弓削土生160番地の1

狩尾集会所

上島町弓削狩尾249番地の1

大谷集会所

上島町弓削大谷22番地

豊島集会所

上島町弓削豊島21番地

江尻集会所

上島町弓削佐島2477番地の1

粟手集会所

上島町弓削佐島194番地

粟手中央集会所

上島町弓削佐島2809番地

(2) 生名地区

名称

位置

稲浦地区集会所

上島町生名4783番地

二分団集会所

上島町生名279番地

三分団集会所

上島町生名1270番地

西浦集会所

上島町生名3550番地の1

(3) 岩城地区

名称

位置

東集会所

上島町岩城833番地

西集会所

上島町岩城1480番地

高原集会所

上島町岩城1497番地

新地集会所

上島町岩城1913番地の1

谷集会所

上島町岩城1899番地の1

浜集会所

上島町岩城2166番地

石ケ坪集会所

上島町岩城2386番地

西部集会所

上島町岩城3062番地

小漕集会所

上島町岩城4788番地

長江集会所

上島町岩城5329番地

岩城北集会所

上島町岩城5159番地の1

(4) 魚島地区

名称

位置

魚島集会所

上島町魚島一番耕地1368番地の5

魚島西集会所

上島町魚島一番耕地124番地の第3

高井神集会所

上島町魚島二番耕地151番地

大木集会所

上島町魚島三番耕地478番地

別表第2(第5条関係)

(1) 生名地区・三分団集会所

区分

使用料

1階和室33畳

1回につき 1,070円

1階和室10畳

1回につき 210円

2階会議室21畳

1回につき 530円

2階和室10畳

1回につき 210円

1 1回につきとは、9時から14時まで、14時から19時まで、19時から22時までをそれぞれ1回とする。半端な時間帯の場合は、前述の時間帯に含まれればそれぞれ1回とする。

2 次の場合は、使用料を徴収しない。

(1) 各種団体が、月1回、1階和室33畳で定例会を開催するとき。

(2) 老人クラブが、2階の各部屋及び1階和室10畳を使用するとき。

(3) 広報区の集会及び地域自治組織並びにこれらに準ずるもので、町長が認めたとき。

(2) 魚島地区

集会所名

区分

使用料(1時間)

使用料(1日)

昼間

8時半~17時

夜間

17時~22時

魚島集会所

1階和室

770円

1,100円

(調理室含む。) 11,000円

2階ホール

770円

1,100円

11,000円

調理室

560円

830円

5,500円

浴室

340円

490円


魚島西集会所

和室

770円

1,100円

(調理室含む。) 11,000円

調理室

560円

830円

5,500円

高井神集会所

和室

390円

560円

5,500円

大木集会所

洋間

390円

560円

5,500円

1 宿泊に使用したときは、1日使用料に大人1人当たり560円、小人1人当たり390円を加算する。

2 町外者の使用料は、所定料金の2倍とする。

(3) その他の集会所

集会所名

使用料

1時間

1日

(1)(2)以外の集会所

520円

10,480円

注 町外者の使用料は、所定料金の2倍とする。

上島町集会所条例

平成17年12月27日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)