○上島町船舶設置条例

平成17年3月18日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、町の経営する生名島と因島の間及び魚島と因島の間の船舶事業について必要な事項を定め、その健全な発達を図り公共の福祉を増進することを目的とする。

(名称)

第2条 この事業は、上島町生名船舶及び上島町魚島船舶という。

(事務所)

第3条 主たる事務所は、上島町弓削下弓削210番地に置く。

(職員)

第4条 職員に関する任用、職階制、給与、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、町の条例及び規則の定めるところによる。

2 勤務時間及び勤務条件は、別に定める。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(上島町生名船舶設置条例及び上島町魚島船舶設置条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 上島町生名船舶設置条例(平成16年上島町条例第160号)

(2) 上島町魚島船舶設置条例(平成16年上島町条例第162号)

上島町船舶設置条例

平成17年3月18日 条例第5号

(平成17年3月18日施行)