○上島町消防表彰規程

平成16年12月28日

告示第14号

(目的)

第1条 この規程は、消防団員及び消防に協力した者であって抜群の功績があった者若しくは他の模範となる者を表彰し、併せて各種表彰等の基準を定めることを目的とする。

(被表彰者)

第2条 消防表彰者として表彰される者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 消防団員としての成績が優良で、他の模範とするにたる者

(2) 消防団員としての職務に精励し、他の模範とするにたる者

(3) 火災等災害現場において、自己の危険を顧みず行動し、抜群の功労があった者

(4) 火災の警報及び火災現場における臨機応変な措置により火災を未然に防止した者又は火災予防に精励し、その功績が特別に顕著なもので、他の模範とするにたる者

(5) 少年消防クラブ員、私設消防隊員その他消防活動上特に協力した団体及び一般住民

(表彰の種類)

第3条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 消防庁長官表彰

(2) 日本消防協会表彰

(3) 愛媛県知事表彰

(4) 愛媛県消防協会表彰

(5) 上島町長表彰

(6) 上島町消防長表彰

(表彰の条件)

第4条 前条第1号から第4号までは、それぞれの表彰規程、規則及び選考基準により、消防幹部会において推せんされた者の中から具申する。

2 前条第5号においては、次の各号により、消防幹部会から推せんされた者の中から表彰する。

(1) 第2条第1号及び第2号に該当する消防団員は、勤続年数5年以上とする。

(2) 第2条第3号第4号及び第5号に該当するものは、経験年数を問わずその功績による。

(3) 表彰推せん期日は、毎年11月30日とする。ただし、特別の理由があるときは、随時に行うものとする。

3 前2項に該当する消防団員は、過去5年間の出動日数が該当する出動日数の3分の2以上のものとする。

(表彰の方法)

第5条 第3条の規定による表彰は、上島町消防団表彰原簿に登載し、表彰状を贈るとともに、その功績の概略を公表するものとする。

(金品の贈呈)

第6条 前条に定めるもののほか、町長は、副賞として金品を贈呈することができる。

(表彰の取消し)

第7条 この規程により表彰が決まった者で、特に不都合な行為があったときは、その表彰を取り消すことができる。

(補則)

第8条 この規程により表彰を受ける者が死亡したときは、その表彰状、感謝状等は遺族に贈呈するものとする。

(その他)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成23年3月25日消防本部訓令第3号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成30年3月25日告示第4―4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

上島町消防表彰規程

平成16年12月28日 告示第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成16年12月28日 告示第14号
平成23年3月25日 消防本部訓令第3号
平成30年3月25日 告示第4号の4