○上島町ふるさと振興基金条例

平成16年12月28日

条例第173号

(設置)

第1条 行政の広域化の要請に対処し、効率化と均衡のある発展を促進するため今治地区広域市町村圏の振興に関する施策の推進を図ることを目的とした上島町ふるさと振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、5,242万3,000円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、その基金の目的とする事業に充てることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年1月16日から施行する。

上島町ふるさと振興基金条例

平成16年12月28日 条例第173号

(平成17年1月16日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成16年12月28日 条例第173号