○上島町ふるさと事業費補助金等交付要綱

平成16年10月1日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、「新たな交流による人も自然も輝くまち・上島」をテーマとした、人も自然も生き生きと輝くまちづくりのため、ふるさとを大切にする運動を地域住民等が主体又は一体となって実施する公共的活動に対して、その活動費の全部又は一部を補助すること及びその活動に必要な物品の全部又は一部を支給することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業で、町長が前条の目的を達成するため必要と認めたものとする。

(1) ふるさとをきれいにする運動

(2) ふるさとをよく知る運動

(3) ふるさとをよく伝える運動

(4) ふるさとをよくする運動

(5) ふるさと環境整備運動

(6) 前各号に掲げるもののほか、住みよいふるさとづくりを推進するための企画調査に関すること等で町長が必要と認めた事業

(補助対象経費)

第3条 この事業の補助対象となる経費及び物品は、次の各号のいずれかに該当する事業にかかる経費で、予算に定める額の範囲内で町長が必要と認めた額及び物品とする。

(1) 地域住民等の自発的な意向に基づく要望があり、町長が必要と認める事業

(2) 国又は県の補助を受けていない事業。ただし、国又は県の補助を受けている事業であっても町長が必要と認めたものは、この限りでない。

2 補助対象となる事業の内容、補助の要件、補助金の額及び補助金限度額は、別表のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたものは、この限りでない。

(補助金等の交付申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えてふるさと事業費補助金等交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(1) 事業収支予算書(様式第2号)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助額等の決定)

第5条 町長は、前条の規定により補助金等の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認められる場合は、必要な条件を付して補助額等を決定する。

(補助金等交付決定の通知)

第6条 町長は、前条の補助額等を決定したときは、直ちにふるさと事業費補助金等交付決定通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金等の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、事業完了後、速やかにふるさと事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 事業収支決算書(様式第5号)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金等の請求)

第8条 補助決定者は、補助金等の交付を受けようとするときは、速やかにふるさと事業費補助金等支払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金等の交付)

第9条 町長は、前条の規定による請求書の提出があった場合は、第7条に規定する報告書等の内容を審査して、実施結果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金等を交付する。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、事業の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。

2 前項の審査により補助金等交付決定額等の変更を必要とするに至った場合は、当該交付決定額等を変更して交付する。

(交付決定の取消し等)

第10条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等交付の決定を取り消し、又は交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 交付対象者の要件を欠いたとき。

(2) 事業を完遂しなかったとき。

(3) 不正な手段により交付の決定又は交付を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が不適当と認めたとき。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年度の間は、合併前のふるさと事業費補助金交付要綱(平成13年弓削町。以下「合併前の要綱」という。)の例による。

3 合併前の要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月20日告示第3号)

この要綱は、平成17年7月20日から施行する。

(平成17年8月29日告示第5号)

この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年7月7日告示第5号)

この要綱は、平成18年7月7日から施行する。

(平成19年3月30日告示第3号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年6月21日告示第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業の内容

補助の要件

補助金の額

補助金限度額

1 ふるさとをきれいにする運動、ふるさとをよく知る運動、ふるさとをよく伝える運動の活動費及びその活動に必要な物品

① 申請者が町内において労力の提供を伴い実施する活動であること。

② 事業者の人件費、他に転用又は個人の財産になり得る備品(製品等)、個人の飲食に係る経費(会食等)については、補助対象経費としない。

原材料費

全部又は一部

消耗品費

2分の1以内

1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。

概ね

10万円

2 ふるさとをきれいにする運動のうち、町花・町木の緑化活動に必要な物品

① 申請者が町内において労力の提供を伴い実施する活動であること。

② 事業者の人件費、他に転用又は個人の財産になり得る備品(製品等)、個人の飲食に係る経費(会食等)については、補助対象経費としない。

原材料費

2分の1以内

消耗品費

2分の1以内

1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。

5万円

3 ふるさとをよくする運動のうち、ふるさとの活性化に寄与することを目的としたイベント事業に必要な活動費及び活動に必要な物品

① 申請者が町内において労力の提供を伴い実施する活動であること。

② 事業者の人件費、他に転用又は個人の財産になり得る備品(製品等)、個人の飲食に係る経費(会食等)については、補助対象経費としない。

補助対象経費の2分の1以内

1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。

なお、参加者等への報償費(入賞者等への副賞)として現金を出す場合は、現金の金額が、総補助対象経費の5分の1以内の経費を補助対象経費とする。

50万円

4 ふるさと環境整備運動

ふるさとをきれいにする運動及びふるさとをよく知る運動のうち、地域の環境整備のために必要不可欠な事業で、事業費が10万円を超えるもの。

① 申請者が町内において労力の提供を伴い実施する活動であること。

② 事業者の人件費、他に転用又は個人の財産になり得る備品(製品等)、個人の飲食に係る経費(会食等)については、補助対象経費としない。

③ 道路整備(町道・農道・里道)、側溝整備(下水路)、公共施設整備(集会所を除く)に関する事業

補助対象事業費の3分の2以内

1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。

なお、事業者自らが事業を実施する場合、事業費の3分の1以内を労務費とすることができる。ただし、1人当たりの労務費は、1日当たり4,000円以内とする。

また、事業の一部又は全部を業者等へ委託する場合は、委託費の2分の1以内を補助対象経費とする。

150万円

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上島町ふるさと事業費補助金等交付要綱

平成16年10月1日 告示第12号

(令和6年6月21日施行)