○上島町長の資産等報告書等の閲覧に関する要綱

平成16年11月19日

告示第13号

(趣旨)

第1条 上島町長の資産等の公開に関する規則(平成16年上島町規則第121号。以下「規則」という。)第10条第2項及び第6項の規定に基づき、資産等報告書等(政治倫理の確立のための上島町長の資産等の公開に関する条例(平成16年上島町条例第172号)第5条第1項の規定により町長において保存している資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書をいう。以下同じ。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 規則第10条第2項の町長が指定する場所は、本庁総務課内とする。

(閲覧手続)

第3条 資産等報告書等の閲覧をしようとする者は、閲覧申込書(別記様式)により閲覧を申し込まなければならない。

(閲覧者の遵守事項)

第4条 資産等報告書等を閲覧する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他の閲覧者の迷惑になる物を持ち込まないこと。

(2) 他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。

(3) 職員の確認を受けて資産等報告書等を返還すること。

(4) 報告書等の複写、写真及びビデオ等の撮影の禁止

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

この要綱は、告示の日から施行する。

画像

上島町長の資産等報告書等の閲覧に関する要綱

平成16年11月19日 告示第13号

(平成16年11月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年11月19日 告示第13号