○上島町議会図書室閲覧規程

平成16年11月24日

議会訓令第1号

(閲覧の許可)

第1条 上島町議会図書室(以下「図書室」という。)の蔵書は、一般の教養及び学術研究に資するため、この規程により閲覧を許可するものとする。

(閲覧時間)

第2条 図書の閲覧時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、議長が必要と認めるときは、伸長し、又は短縮することができるものとする。

(休室日)

第3条 図書室の休室日は、上島町の休日を定める条例(平成16年上島町条例第2号)に定める休日とする。ただし、議会及び委員会の開会中又は議長が必要と認めたときは、臨時に休室とすることができる。

(利用の制限)

第4条 議長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者は、図書室の利用を許可しない。

(1) 小学校6年生以下の者

(2) その利用が図書室の設置の目的に反する者

(3) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある者

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがある者

(5) 前各号に掲げる者のほか、その利用が図書室の管理上支障があると認める者

(閲覧者の遵守事項)

第5条 図書閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 図書室において音読、談笑、飲食又は喫煙等をし、また、配列した机、椅子等をみだりに移動しないこと。

(2) 退室のときは、図書を係員に確実に返還すること。

(3) 図書を汚損又は亡失したときは、直ちに届け出て係員の指示を受けること。

(弁償)

第6条 図書を汚損又は亡失したときは、現品又は相当の代償をもって弁償を命ずるものとする。

(貸出し制限)

第7条 議員以外の図書の貸出しは、禁止する。ただし、特別に議長の許可のあった場合はこの限りでない。

(図書閲覧料)

第8条 図書閲覧料は、無料とする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、係員は、議長の指揮を受けて図書閲覧に関し必要な事項を定めることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

上島町議会図書室閲覧規程

平成16年11月24日 議会訓令第1号

(平成16年11月24日施行)