○上島町議会図書室条例

平成16年11月18日

条例第170号

(設置)

第1条 上島町議会議員の調査研究に資するため、町議会会議室に上島町議会図書室(以下「図書室」という。)を附置する。

(管理)

第2条 図書室は、議長がこれを管理する。

(図書類及び利用)

第3条 図書室には、愛媛県報、政府の刊行物その他自治振興に関係ある図書及び資料を収集保管して議員の職務遂行に資するものとする。なお、別に定めるところにより一般公衆に利用させることができる。

(書記)

第4条 図書室に書記を置く。ただし、議会書記が兼任するものとする。

(使用料)

第5条 図書の使用料は、無料とする。ただし、特別の場合においては有料とすることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、図書室に関し必要な事項は、議長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上島町議会図書室条例

平成16年11月18日 条例第170号

(平成16年11月18日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年11月18日 条例第170号