○上島町戸籍事務取扱規程
平成16年10月1日
訓令第72号
(趣旨)
第1条 この規程は、本庁(弓削総合支所をいう。以下同じ。)と総合支所(生名総合支所、岩城総合支所及び魚島総合支所をいう。以下同じ。)における戸籍事務取扱に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務対象区域)
第2条 本庁及び総合支所において取り扱う戸籍事務の対象区域は、それぞれ上島町内全域とする。
(帳簿等の保管)
第3条 戸籍簿、除籍簿及び原戸籍は、磁気ディスクに調整されたものを含め本庁及び総合支所において保管する。
2 戸籍、除籍及び原戸籍の見出帳は、本庁及び総合支所において保管する。
3 戸籍受付帳及び戸籍事務取扱準則(平成12年3月28日付け松山地方法務局長訓令第1号)に定める諸帳簿は、本庁及び総合支所に備える。
(届書等の受領及び審査)
第4条 総合支所へ戸籍の届出又は戸籍に関する申請等があったときは、届出又は申請の書類等(以下「届書等」という。)について各総合支所において審査を行う。
(届書の受理)
第5条 総合支所は、前条の規定により審査を行った場合は、速やかに補正又は受理、不受理等の決定をし、受理の決定をした場合は、各総合支所で戸籍受付帳に登載する。
(届書の保管)
第6条 第4条の規定により処理された届書等は、逓送簿に記入し、本庁に引き継ぐまで、総合支所において保管する。
(逓送簿の備付け)
第7条 各総合支所に逓送簿を備え、届書等の授受を明確にする。
(届書等の送付)
第8条 届書等は、前月分を翌月の10日までに本庁へ逓送する。ただし、逓送する者は町職員をもって充てる。
(帳簿書類の廃棄)
第9条 帳簿類の廃棄決定及び廃棄については、本庁又は総合支所において一括処理する。
(報告)
第10条 総合支所は、記録事項証明書等の交付に関する統計について、前月分を翌月10日までに本庁に報告する。本庁は、集計の上処理する。
(官公署に対する通知等)
第11条 管轄法務局に送付する戸籍関係書類等並びに次に掲げる通知及び報告は、本庁又は総合支所で行う。
(1) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第65条の規定による通知
(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知
(3) 人口動態調査票の作成及び報告
(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署に対する申請報告
(埋火葬許可証の交付)
第12条 埋火葬の許可証は、死亡届若しくは死産届が提出された本庁又は総合支所で交付する。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。